国民健康保険税の税額通知書に「保留」と記載があります。どういう意味ですか。
答え
国民健康保険税は所得によって均等割と平等割の軽減措置(7割軽減・5割軽減・2割軽減)があるため、所得の申告をされていない場合は、軽減の判定ができず「保留」となっています。
軽減の判定が「保留」の場合、均等割と平等割が軽減されないまま税額を一旦決定しています。申告をいただいた時点で、所得割と軽減の判定を行い再度国民健康保険税額を決定します。
申告については、税務署及び市役所にてお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 総務部 税務課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
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更新日:2023年12月11日