国民健康保険税の納付額と1ヵ月分の税額が違うのはなぜですか。

更新日:2023年12月11日

答え

国民健康保険税額は1年間(4月~翌3月)の合計の金額で通知していますが、7月~翌3月に、9回に分けて毎月納付していただきます。1回の納付額は12ヵ月分を9回で割った額で、端数は初月にお支払いただきます。

よって、年税額を1ヵ月で割るとものとは差異が生じます。年度途中に加入した場合は、加入手続きをした翌月の末日から翌年3月までの納付となります。

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西脇市役所 総務部 税務課

電話:0795-22-3111(代表)
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