勤めていた会社が倒産し国民健康保険に加入しました。支払いできるか不安です。国民健康保険税は安くなりませんか。

更新日:2021年06月01日

答え

 会社の倒産や解雇、雇い止めなどにより離職された方に対して、平成22年4月1日に「倒産、解雇、雇い止めなどの離職による軽減制度」が始まりました。

 対象は平成21年3月31日以降の離職による雇用保険受給資格者で、受給資格者証の離職理由番号が11・12・21・22・31・32・23・33・34と記入されている方です。特例受給資格者証(短期雇用被保険者が所有)と高齢受給資格者証(65歳到達日以降離職された人が所有)は対象となりません。

 軽減額は国民健康保険税のうち、所得割額を計算するときに前年の給与所得を100分の30とみなして計算します。離職日の翌日から翌年度末までが軽減対象期間です。

 

 また、雇用保険受給資格がない方で、引き続き3月以上失業又は休廃業等によって所得金額が減少した方で、前年中の総所得が300万円未満の方を対象とする減免制度等があります。

 

 軽減・減免を受けるには、それぞれ申請が必要です。詳しくは市役所保険医療課(1階106窓口)へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 総務部 税務課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​​​​​​​​
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