国民健康保険税を年金からの天引き(特別徴収)にする場合と口座振替にする場合で、税負担額は変わりますか。

更新日:2021年03月31日

答え

 国民健康保険税の年税額はどちらにしても変わりません。ただし、支払時期が異なります。

 特別徴収とした場合は年6回、年金支払月(偶数月)に年税額の約6分の1ずつを年金から天引きします。
 
 一方、口座振替にした場合は、年9回(7月から翌年3月の各月末)、年税額の約9分の1ずつを口座から引き落とします。
 

 また、確定申告や市県民税申告時の社会保険料控除としての国民健康保険税は特別徴収された年金受給者本人のみに適用され、他の人に適用することはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 総務部 税務課

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