災害にあった場合、住民税の減免はありますか。 更新日:2021年03月31日 答え 災害により、住宅または家財の価格の3割以上の損害があるときは、申請により住民税の減免が受けられる制度があります。市役所税務課に減免申請されますと、災害発生日以降の納期分の税額が、損害の程度に応じて減免される場合があります。 この記事に関するお問い合わせ先 西脇市役所 総務部 税務課電話:0795-22-3111(代表)ファックス:0795-22-1014(代表)問い合わせフォーム
更新日:2021年03月31日