年金収入しかありませんが、確定申告しなければなりませんか。

更新日:2021年03月31日

答え

 平成23年分の確定申告から、公的年金収入金額が400万円(2か所以上から年金を支給されている場合は、その合計額)以下で、かつ、公的年金以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税の確定申告書の提出が不要になりました。

 この場合でも、医療費控除や寄附金控除などで、所得税の還付を受けるための申告書を提出することができます。

 なお、公的年金以外の所得金額が20万円以下で、所得税の確定申告書の提出が不要の場合でも、市県民税の申告が必要な場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 総務部 税務課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​​​​​​​​
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