私の夫は今年2月に死亡しましたが、市県民税の納税通知書が送られてきたのですが。

更新日:2021年03月31日

答え

 市県民税は、その年の1月1日(賦課期日)現在市内に住んでいる人に課税されます。
 あなたの配偶者の場合、今年の2月に亡くなられたとのことですので、今年度の市県民税は課税されます。
 納税者が死亡した場合、納税義務はその相続人が引き継ぐことになります。したがって、今年度の市県民税は相続人に納めていただくことになります。


 

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