年の途中で引越しましたが、市県民税はどちらの市町村へ払えばいいのですか。

更新日:2021年03月31日

答え

 市県民税は、原則として、毎年1月1日に住民登録をしている市町村で、前年の収入を基に課税されるものです。

 年の途中で転出されても当該年度の市県民税に変更はありません。送付した納税通知書でそのままお支払いください。

 また、引越先の市町村では当該年度は課税されず、翌年度から市県民税が課税されることとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 総務部 税務課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​​​​​​​​
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