市県民税の扶養の要件と健康保険の扶養の要件は違うのですか。

更新日:2021年05月10日

答え

市県民税、所得税とも、合計所得金額が48万円以下の親族の方で、自己以外の納税義務者の被扶養者または事業専従者でなければ扶養控除を受けることができます。

しかし、健康保険の扶養の要件は、税とは異なります(1年間の見込み年収が130万円以内であること等)ので、健康保険の扶養になっているからといって、市県民税でも扶養になるとは限りません。

市県民税で扶養控除を受ける場合は、年末調整や確定申告・住民税申告の際にその旨を記入してください。

また、健康保険の扶養の要件等については、ご自身が加入されている健康保険の担当者にご確認ください。

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西脇市役所 総務部 税務課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​​​​​​​​
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