落札後の手続き~自動車~

更新日:2021年06月04日

インターネット公売で自動車を落札した場合の手続きは、次のとおりです。

西脇市への連絡

入札終了後、西脇市が落札者などへメールで落札した公売物件の売却区分番号、整理番号、執行機関の所在および連絡先などをお知らせします。

メールを確認後、できるだけ早く電話で西脇市税務課へ連絡してください。そして、権利移転手続きについて説明を受けてください (迷惑メール設定等で受信拒否されるケースや迷惑メールフォルダに受信されているケースがあります。ご注意ください)。

受付時間

月曜日~金曜日(祝日を除く)午前9時~正午、午後1時~5時

問合せ

西脇市税務課
電話 0795-22-3111(内線1101、1102)
ファックス 0795-22-1014

必要な費用・納付方法

納付金額

  • 落札金額から公売保証金額を差し引いた額
  • 自動車検査登録印紙相当額

納付方法

買受代金の納付方法は、次のとおりです。 

  1. 銀行振込 
    西脇市から送信するメールで振込口座をお知らせします。振込手数料は、買受人の負担となります。 
  2. 現金書留の送付
    現金書留の郵便料等は買受人の負担となります。現金書留は買受代金の金額が50万円以下の場合に限ります。
  3. 郵便為替による納付
    郵便為替で買受代金などを納付する場合は、手続き等についてあらかじめ西脇市にご相談ください。
  4. 現金または銀行振出小切手の直接持参
    小切手は、神戸手形小切手交換所所管内のもので、かつ、振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。

注意事項

  • 買受人となった場合、買受代金納付期限までに買受代金を納付してください。代金納付期限までに西脇市が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買受することができなくなり、公売保証金は没収されます。
  • 買受代金納付期限は、西脇市からお送りするメールもしくは公売財産詳細画面でご確認ください。

必要書類

買受代金納付期限までに、次の書類を税務課収税対策担当へ提出してください。

  • 西脇市から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの
  • 住所証明書
    落札者が法人の場合は商業登記事項証明書
    落札者が個人の場合は運転免許証、住民票の写し など
  • 所有権移転登録請求書
    様式は下記からダウンロードできます。
  • 自動車保管場所証明書
  • 移転登録等申請書(第1号様式OCRシートなど)
  • 自動車検査登録印紙を貼付した手数料納付書
  • 郵便切手1,500円程度
    落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が神戸運輸監理部兵庫陸運部および軽自動車検査協会兵庫事務所以外の場合のみ必要となります。

物件の権利移転の手続き

西脇市は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続き(登録)を行います。

直接引渡

西脇市の案内に従い、公売物件を引き取ってください。売却決定後(入札終了日の7日後)、西脇市が代金納付確認をした後に引き取りが可能となります。買受代金納付期限の翌日以降に引き取る場合は、別途保管料を負担していただくこと場合があります(詳細は落札後にいただく電話などで説明します)。

注意事項

自動車を落札した方の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局および自動車検査登録事務所が、前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、落札者自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込む必要があります。

権利移転の時期

買受代金を納付した時点で、その物件の所有権などの権利は落札者に移転します。

代理人による権利移転手続き

落札者本人(落札者が法人の場合はその代表者)が買受代金の支払いまたは公売物件の引き取りを行えない場合は、代理人が買受代金の支払いまたは公売物件の引き取りを行えます。

その場合、委任状(下記からダウンロードできます。)と落札者本人および代理人双方の印鑑証明、代理人の本人確認書面が必要です。

落札者が法人で、法人の従業員の方が支払いまたは引き取りを行う場合もその従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 総務部 税務課(収税対策担当)

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​​​​​​​​
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