納税義務者が亡くなったとき
納税義務者が亡くなられて相続が生じた場合、その納税義務は相続人に承継されます。
納税義務は相続人に承継されます
お亡くなりになった後に納めていただく市税がある場合は、相続人に納めていただくことになります。
対象となる市税
- 市・県民税・森林環境税(給与、年金から差し引かれていた場合、個人で納付する方法に切り替わります。)
- 軽自動車税(種別割)
- 固定資産税・都市計画税
- 国民健康保険税
必要な届け出・手続き
- 相続人代表者兼固定資産現所有代表者指定(変更)届の提出
- 口座振替申込書の提出(口座振替を希望される場合)
- 未登記家屋所有権変更届の提出(未登記家屋を所有されていた場合)
- 名義変更または廃車の手続き(軽自動車・バイク等を所有されていた場合)
提出・問い合わせ先
市役所税務課 109窓口
- 軽自動車の廃車手続き等
- 相続人代表者兼固定資産現所有代表者指定(変更)届
- 未登記家屋所有権変更届の提出等
口座振替申込書の提出は、税務課と金融機関等で受け付けています。
相続人代表者指定届を提出する場合
相続人の方には、亡くなられた方の市税に関する書類を代表で受領する方を指定していただく必要があります。相続人とは、法定相続人を指します。この届け出は、書類の送付先を決定するためのもので、登記や相続税とは無関係です。登記に関しては法務局社支局、相続税に関しては西脇税務署へお問い合わせください。
相続人代表者指定届の提出がない場合、市が相続人代表者を指定する場合があります。その場合、代表者決定の通知は相続人の皆様に送付します。相続放棄をされた場合は、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写しを市役所税務課へ提出してください。
相続人代表者兼固定資産現所有代表者指定(変更)届 (PDFファイル: 93.1KB)
相続人代表者兼固定資産現所有代表者指定(変更)届(記入例) (PDFファイル: 124.5KB)
口座振替で納税されていた方が亡くなられた場合
お亡くなりになられた方が、市税の納付を口座振替されていた場合、口座の凍結などにより引き落としができなくなることがあります。引き続き口座振替による納付を希望される場合は、口座振替の申し込みが必要です。
口座振替申込書は、市役所税務課、三井住友銀行西脇市役所派出所、市内金融機関等に備え付けてあります。
口座振替の開始は、申し込みをいただいた日から1か月程度必要ですのでご注意ください。
口座振替の手続きについて、下記リンク先もご覧ください。
固定資産をお持ちの方が亡くなられた場合
亡くなられた方の名義の固定資産税・都市計画税は、登記の変更をしない限り、亡くなられた方の名義で納税通知書等が発行されますので、法務局で所有権移転登記をお願いします。
法務局に登記のない家屋(未登記家屋)も、所有者の変更の手続きが必要がとなります。市役所税務課で手続きをお願いします。
下記リンク先もご参照ください。
軽自動車・バイク等をお持ちの方が亡くなられた場合
亡くなられた方が次のものを所有されていた場合、名義変更・廃車等の手続きが必要です。
- 原付バイク(0.125L以下)
- 小型特殊自動車
- 軽自動車
- 軽二輪(0.125L超~0.25L以下)
- 小型二輪(0.25超)
- 普通車
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 総務部 税務課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
問い合わせフォーム
更新日:2024年04月01日