償却資産の申告

更新日:2023年12月19日

令和6年度償却資産の申告をお願いします

西脇市内に事業用の償却資産を所有している方は、令和6年1月1日現在の償却資産保有状況を申告してください。

提出期限

令和6年1月31日(水曜日)

提出書類

  1. 令和6年度償却資産申告書
  2. 令和6年度償却資産明細書

申告書の作成

申告書の作成は、下記「令和6年度償却資産申告の手引」を参考にしてください(前年度に申告をされた方には、毎年12月中旬に申告書類を郵送でお送りします)。

様式ダウンロード

提出場所

〒677-8511

兵庫県西脇市下戸田128番地の1

西脇市役所 総務部税務課(1階109窓口)

償却資産とは

法人や個人で工場や商店などを経営している方や、農業経営されている方、駐車場やアパートを貸し付けている方が、その事業を営むために所有している構築物・機械・工具・器具・備品等の固定資産を償却資産といい、土地・家屋と同じように固定資産税が課税されます。

償却資産の種類

資産の種類

具体例

構築物

構築物

路面舗装(アスファルト、コンクリート)、フェンス、門、塀、側溝、花壇、緑化施設等共同住宅の外構工事、屋外排水溝、庭園、屋上等の広告塔、独立キャノピー、街路灯、ビニールハウス等

建物附属設備

受変電設備、自家発電設備、蓄電池電源設備、屋外給排水・ガス引き込み設備、そで看板、可動式間仕切り、中央監視装置、独立した浄化槽・貯水槽等、賃借人(テナント)等が取り付けた内装・内部造作及び建築設備等

機械及び装置

工作機械、木工機械、印刷機械、食品製造加工機械、土木建設機械、モーター、ポンプ、太陽光発電設備、農機具、その他各種産業用機械及び装置等

船舶

貨物船、油槽船、客船、ボート、漁船等

航空機

飛行機、ヘリコプター、グライダー等

車両及び運搬具

大型特殊自動車(分類番号が「9、90~99及び900~999」の車両)、フォークリフト、台車、構内運搬具等

工具及び器具・備品

測定・検査・取付工具、ロッカー、キャビネット、金庫、コピー機、レジスター、パソコン、陳列ケース、テレビ、エアコン、応接セット、冷蔵庫、理容美容機器等、貸衣装、きのこ栽培用ほだ木(原木)等

なお、次のような資産は固定資産の対象にはなりません。

  1. 自動車税又は軽自動車税の課税対象となる車両
  2. 使用可能期間1年未満の資産
  3. 取得価額10万円未満の資産のうち一時に損金算入したもの(個別に減価償却しているものについては申告の対象となります。)
  4. 取得価額20万円未満の資産のうち3年間で一括して均等償却したもの
  5. 商品、貯蔵品
  6. 無形減価償却資産(ソフトウェア(平成12年4月4日以降取得分)、漁業権、特許権等)
  7. 生物(鑑賞用、興行用は申告対象)、立木、果樹
  8. 書画骨董(複製品は除く)
    平成27年1月1日以降、有する美術品等は、時の経過によってその価値が減少しないことが明らかなものを除いて、取得価額が1点100万円未満であるものは償却資産として課税対象となります。
  9. リースを受けている資産(無償譲渡される資産や割賦販売で購入される資産は申告の対象)
  10. 繰延資産(創業費、開業費など)

評価の仕組み

償却資産の評価は、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応じた価額の減少(減価)を考慮して評価します。

評価額の算出方法

資産の取得年

評価額

前年中に取得した資産

取得価額×(1-減価率/2)

前年前に取得した資産

前年度の評価額×(1-減価率)

この式で求めた評価額が取得価額の5%未満の場合は、取得価額の5%を評価額とします(したがって、国税申告上償却し終わった資産であっても、評価額がゼロになることはありません)。

eLTAXを利用した地方税の電子申告

電子申告(エルタックス)で償却資産の申告ができます。詳細については、下記をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 総務部 税務課(課税担当)

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​​​​​​​​
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