新築住宅の固定資産税の減額措置について

更新日:2026年05月07日

新築された住宅については、一定の要件を満たす場合に固定資産税が減額されます。

減額の要件・範囲・期間

住宅の種類、床面積等によって減額される範囲や期間が異なります。

 

減額の要件(令和8年3月31日以前に新築された住宅)

住宅の種類

要件

専用住宅
(一般的な住宅)

床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下

併用住宅

居住部分の割合が全体の2分の1以上で、

床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下

 

減額の要件(令和8年4月1日以後に新築された住宅)
住宅の種類 要件

専用住宅
(一般的な住宅)

床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下

併用住宅

居住部分の割合が全体の2分の1以上で、

床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下

 

減額される範囲
居住部分の床面積 減額
120平方メートル以内 固定資産税額 2分の1
120平方メートル以上 120平方メートル部分の固定資産税額 2分の1
120平方メートルを超える部分の固定資産税額 減額なし

 注意 都市計画税は減額対象外です。

 

減額される期間
  一般の新築住宅 認定長期優良住宅
一般の住宅(下記以外のもの) 新築後 3年度分 新築後 5年度分
3階建て以上の中高層耐火住宅 新築後 5年度分 新築後 7年度分

 

提出書類

 新築住宅に対する固定資産税減額措置を受けるための書類は、新築家屋調査時に直接お渡しします。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 総務部 税務課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​​​​​​​​
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