新築住宅の固定資産税の減額措置について
新築された住宅については、一定の要件を満たす場合に固定資産税が減額されます。
減額の要件・範囲・期間
住宅の種類、床面積等によって減額される範囲や期間が異なります。
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住宅の種類 |
要件 |
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専用住宅 |
床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下 |
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併用住宅 |
居住部分の割合が全体の2分の1以上で、 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下 |
| 住宅の種類 | 要件 |
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専用住宅 |
床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下 |
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併用住宅 |
居住部分の割合が全体の2分の1以上で、 床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下 |
| 居住部分の床面積 | 減額 |
| 120平方メートル以内 | 固定資産税額 2分の1 |
| 120平方メートル以上 | 120平方メートル部分の固定資産税額 2分の1 120平方メートルを超える部分の固定資産税額 減額なし |
注意 都市計画税は減額対象外です。
| 一般の新築住宅 | 認定長期優良住宅 | |
| 一般の住宅(下記以外のもの) | 新築後 3年度分 | 新築後 5年度分 |
| 3階建て以上の中高層耐火住宅 | 新築後 5年度分 | 新築後 7年度分 |
提出書類
新築住宅に対する固定資産税減額措置を受けるための書類は、新築家屋調査時に直接お渡しします。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 総務部 税務課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
問い合わせフォーム










更新日:2026年05月07日