耐震改修を行った要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税の減額措置
令和8年3月31日までに、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する要安全確認計画記載建築物または要緊急安全確認大規模建築物のうち、政府の補助で一定の改修工事を行った場合、固定資産税の税額を減額する措置を受けることができます。
対象となる住宅
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条に規定する要安全確認計画記載建築物
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物
- 令和8年3月31日までに政府の補助で総務省令で定めるものを受けて耐震改修を行ったもの
- 政令で定める基準に適合することにつき、総務省令で定める証明を添付できるもの
減額内容
- 減額期間
工事を行った年の次の年度から2年度分 - 減額
固定資産税の2分の1
ただし、固定資産税が当該改修費用の100分の5に相当する額を超える場合には、当該改修費用の100分の5に相当する額の2分の1
注記:要安全確認計画記載建築物で通行障害既存耐震不適格建築物にあたる家屋のうち住宅のものは、下記のページをご覧ください。
減額の手続き
改修後、3ヵ月以内に下記の必要書類および申告書を添えて、税務課へ申告してください。3ヵ月経過後に提出する場合には、3ヵ月以内に提出することができなかった理由を申告書に明記してください。
- 固定資産税減額申告書
- 地方税法施行規則附則第7条第11項に規定する補助金確定通知書の写し
- 耐震基準に適合することを証する書類
- 工事内容や金額を示す工事明細書および領収書等の写し
上記1の申告書は、下記からダウンロードできます。また、税務課の窓口でも配布しています。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 総務部 税務課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
問い合わせフォーム
更新日:2021年03月31日