法人市民税

更新日:2023年10月27日

法人市民税は、市内に事務所、事業所などがある法人のほか、人格のない社団等にかかる税です。個人の市民税と同様に均等割と法人等の法人税額に応じて負担していただく法人税割とがあります。

納税義務者

納税義務者と納付する税金

納税義務者

納付する税金

納付する税金

均等割

法人税割

市内に事務所、事業所がある法人(公益法人等または人格のない社団等で収益事業を営むものを含む)

該当

該当

市内に事務所、事業所がある公益法人で収益事業を行わないもの

該当

非該当

市内に事務所、事業所がある人格のない社団法人等で収益事業を行わないもの

非該当

非該当

市内に寮・宿泊所等があるが、事務所または事業所がない法人、公益法人等または人格のない社団等

該当

非該当

市内に事務所、事業所がある公共法人

該当

非該当

(備考)

  1. 公共法人・公益法人等とは地方税法に規定されている以外の法人をいいます。
  2. 収益事業とは、法人税法施行令で定められた範囲の事業(物品販売、駐車場業等)をいいます。 

税率

均等割の税率

法人等の区分

(法人等(公共法人等を除く)の資本金等の額)

従業者数の合計数

従業者数の合計数

50人以下

50人超

50億円超

41万円

300万円

10億円超50億円以下

41万円

175万円

1億円超10億円以下

16万円

40万円

1,000万円超1億円以下

13万円

15万円

1,000万円以下

5万円

12万円

上記以外の法人等

5万円

5万円

(備考)

  1. 資本金等の額とは、資本金の額または出資金の額に資本積立金額又は、連結個別資本積立金額を加えたもの。ただし、平成27年4月1日以後に開始する事業年度分は、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」を下回る場合には、「資本金等の額」は、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」となります。
  2. 従業者数の合計数とは市内の事務所、事業所または寮などの従業者数の合計数
  3. 上記1、2ともに事業年度末日で判定します。
  • 法人税割の税率 8.4%(令和元年10月1日以降に開始する事業年度から)

 なお、令和元年9月30日以前に開始した事業年度の法人税割は税率が12.1%です。
 詳しくは、下記リンクをご覧ください。

申告と納税

法人の市民税は、事業年度が終了した後、一定期間内に納税義務者が納付すべき税額を算出して申告し、申告した税額を納めていただくことになっています(これを申告納付といいます)。

申告と納税

事業年度

申告の区分

申告納付期限

納付税額

6か月

確定申告

事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内

均等割額と法人税割額との合計額

1年

中間(予定)申告

事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

AまたはBの額

A:均等割額(年額)の2分の1の額と前事業年度の法人税割額の2分の1の額との合計額(予定申告)

B:均等割額(年額)の2分の1の額とその事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税割額との合計額(中間申告)

1年

確定申告

事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内

均等割額と法人税割額との合計額(当該事業年度についてすでに中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額)

(備考)
 公益法人等で均等割のみが課税されるものについての申告納付期限は、4月末日です。

申請書の様式ダウンロード

申告、届出等の様式については、下記からダウンロードできます。

電子申告(eLTAX)について

西脇市では、eLTAX(エルタックス:地方税ポータルシステム)を利用した市税の電子申告等の受付を行っています。

詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 総務部 税務課(課税担当)

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​​​​​​​​
問い合わせフォーム