法人市民税の税率
概要
平成28年度税制改正によって、法人市町村民税法人税割の税率が引き下げられました。これに伴い、西脇市の法人市民税法人税割の税率等は次のとおりに変更されました。
- 西脇市法人市民税法人税割の税率
12.1% → 8.4%
(令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度から適用)
均等割の税率
法人等の区分 |
従業者数の合計数 |
||
---|---|---|---|
50人以下 |
50人超 |
||
法人等(公共法人等を除く)の資本金等の額 |
50億円超 |
41万円 |
300万円 |
法人等(公共法人等を除く)の資本金等の額 |
50億円以下10億円超 |
41万円 |
175万円 |
法人等(公共法人等を除く)の資本金等の額 |
10億円以下1億円超 |
16万円 |
40万円 |
法人等(公共法人等を除く)の資本金等の額 |
1億円以下1,000万円超 |
13万円 |
15万円 |
法人等(公共法人等を除く)の資本金等の額 |
1,000万円以下 |
5万円 |
12万円 |
上記以外の法人等 |
5万円 |
(備考)
- 資本金等の額とは、資本金の額または出資金の額に資本積立金額又は、連結個別資本積立金額を加えたもの
- 従業者数の合計数とは市内の事務所、事業所または寮などの従業者数の合計数
- 上記1・2ともに課税標準の算定期間の末日で判定します。
法人税割の税率
区分 |
税率 |
---|---|
平成26年9月30日までの事業年度 |
14.7% |
平成26年10月1日以後に開始する事業年度 |
12.1% |
令和元年10月1日以降に開始する事業年度 |
8.4% |
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 総務部 税務課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
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更新日:2021年12月27日