市民意見提出手続(パブリック・コメント)

更新日:2024年03月28日

制度の概要

市民意見提出手続(パブリック・コメント)制度は、市が重要な政策を形成する場合に、市民の皆さんにあらかじめ政策の案を公表して、市が進めようとする政策の形成過程を明らかにするとともに、広く市民の皆さんからご意見を提出していただく機会を設けることで、市民の皆さんと市がともに考え、ともにまちづくりを推進することを目的とするものです。

市民意見提出手続の対象となる政策等

  1. 市の重要な基本計画、方針等の策定又は改廃
  2. 市の基本的な制度及び市政に関する基本方針を定めることを内容とする条例の制定又は改廃
  3. 市民生活に大きな影響を及ぼすこととなる義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(金銭の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃
  4. 広く市民の利用に供される市の拠点となる施設の整備に当たって、その理念、機能等を定める基本的な計画の策定又は改定
  5. その他実施機関が必要と認めるもの

制度の適用が除外されるもの

  1. 法令等に基づく制度の新設又は改廃等、実施機関に裁量の余地がない場合
  2. 法令等により、公聴会の開催又は公告及び縦覧等の手続が定められ、市民の意見が反映される機会が確保されている場合
  3. 審議会等の附属機関の報告又は答申に基づく場合
  4. 緊急を要する場合
  5. 軽微な変更の場合
  6. 地方自治法(昭和27年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に提出する場合

西脇市市民意見提出手続(パブリック・コメント)の流れ

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市 市長公室 秘書広報課(広聴担当)

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
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