一般・特定不妊治療費の助成
妊娠を望む夫婦の経済的負担を軽減するため、保険診療となる一般不妊治療および特定不妊治療(生殖補助医療)にかかる本人負担額を助成します。
助成対象者
次の要件を全て満たす夫婦
- 夫婦の双方または一方が市内に住所を有していること。
- 夫婦の双方が医療保険に加入していること。
- 夫婦の双方が市税を滞納していないこと。
- 助成対象となる不妊治療に係る治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
- 他の地方公共団体から同一の不妊治療に対する助成を受けていないこと。
助成対象となる不妊治療
一般不妊治療
タイミング法、薬物療法、手術療法、人工授精その他保険診療となる治療およびこれに係る検査
特定不妊治療
体外受精、顕微授精による治療およびこれに係る検査で、保険診療となるもの
男性不妊治療
特定不妊治療の一環として、夫の精子を精巣または精巣上体から採取するための手術で、保険診療となるもの
助成対象とならない不妊治療
- 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供によるもの
- 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、出産しようとするもの
- 夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を、妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、出産しようとするもの
- 検査のみを受け、不妊治療に至らないもの
助成対象経費
申請年度の前年度の1月から申請年度の12月までに医療機関で受けた一般不妊治療および特定不妊治療(男性不妊治療を含む。)に要した費用に係る本人負担額。ただし、次に掲げる費用は、助成の対象外となります。
- 特定不妊治療の結果が次のいずれかに該当する場合における当該特定不妊治療に要した費用
- 卵胞の未発育又は排卵終了による特定不妊治療の中止
- 採卵準備中の体調不良等による特定不妊治療の中止
- 医療保険各法に規定する入院時食事療養費の支給を受けた場合における食事療養標準負担額
- 文書料、個室料その他不妊治療に直接関係ないと認められる費用
助成金の額
助成対象となる夫婦1組につき1年度当たり、次に掲げる額を上限とします。
一般不妊治療
5万円
特定不妊治療
10万円
申請手続き
申請年度の末日までに、次の書類を提出してください。
- 西脇市一般・特定不妊治療費助成金交付申請書兼請求書
- 本人負担額が確認できる領収書(原本)
- 一般・特定不妊治療受診等証明書
- 一般・特定不妊治療受診等証明書(薬局用)
- 事実婚関係に関する申立書(事実上の婚姻関係にある者の場合に限る。)
- 夫婦の双方が医療保険に加入していることを証する書類の写し
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 くらし安心部 健幸都市推進課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-23-5219
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更新日:2026年04月01日