特定外来生物
特定外来生物とは
海外から日本に持ち込まれ、本来の生息地以外にいる生物を「外来生物」といいます。
その中でも、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼす、またはそのおそれがある生物が「特定外来生物」に指定されます。
【特定外来生物の一覧はこちら】
特定外来生物を見つけたら
特定外来生物を見つけても不用意に捕まえず、まずはその場所の管理者や行政機関に相談することをおすすめします。
ただし、特定外来生物を捕まえてしまった場合でも、その場ですぐに放すのであれば問題ありません。
【Q&A Q8:特定外来生物を見つけたら、どうしたらよいですか?】
法律上の制限
特定外来生物を無許可で飼育、栽培、輸入、販売することは法律で禁止されています。これらに違反すると、拘禁刑や罰金、またはその両方が科せられる場合があります。
具体的な違反行為とその罰則は次の通りです。
| 違反行為 | 罰則(個人) | 罰則(法人) |
| 愛がん用(ペット)として許可なく育てる |
1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金 またはその両方 |
5千万円以下の罰金 |
| 許可なく野外に放つ、植える、種をまく |
3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金 またはその両方 |
1億円以下の罰金 |
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 くらし安心部 防災環境課(環境担当)
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-27-8164
問い合わせフォーム









