西脇市空家等の適正管理に関する条例(案)に対するご意見を募集します(終了)
この件に係る意見募集は、終了しました。以下の内容は募集時のものです。
パブリック・コメントとは
計画や条例など市の基本的な政策を決める際に、その案を広く市民の皆さんに公表し、皆さんから寄せられたご意見を参考にして最終的な意思決定を行うものです。
詳しくは、下記の資料をご覧ください。
西脇市空家等の適正管理に関する条例とは
人口減少や既存住宅の老朽化、産業構造の変化などにより、人が住まなくなったり、利用しなくなった建物、いわゆる「空き家」が全国的に増加しています。
適正な管理がされずに、防災、防犯、衛生、景観など日々の生活に関する場面において、地域住民に深刻な影響を及ぼすことがあります。
このことに関して本市では、平成28年10月に「西脇市空家等対策計画」を策定し、必要な対策を講じてきました。
西脇市空家等の適正管理に関する条例とは、空家等対策の推進に関する特別措置法に定められる空家等のほか、長屋や共同住宅のうち、居住や使用されていない住戸部分に対しても、その所有者に助言や指導などの措置ができることを定めるためのものです。
また、市、空き家等の所有者及び市民の責務を明らかにし、所有者による適正な管理を促進することで、安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的としています。
素案の最終決定に先立ち、西脇市空家等の適正管理に関する条例を公表し、以下のとおりパブリック・コメントを実施します。
西脇市空家等の適正管理に関する条例(案)
西脇市空家等の適正管理に関する条例(案) (PDFファイル: 183.3KB)
西脇市空家等の適正管理に関する条例(案)逐条解説 (PDFファイル: 252.2KB)
意見募集期間
令和3年4月22日(木曜日)~令和3年5月21日(金曜日)
閲覧場所
- 建築住宅課、情報公開コーナー(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
- 図書館(毎月最終水曜日、年末年始を除く)
- 市ホームページ
提供資料
なし
ご意見について
必要事項を明記の上、下記へご提出ください。
必要事項(様式は問いません。)
- 住所
- 氏名(または団体名)
- 年齢
- 電話番号
提出方法
郵便、ファクシミリ、電子メールまたは持参
提出先
住所
〒677-8511
兵庫県西脇市郷瀬町605番地
西脇市 建設水道部部建築住宅課
(市庁舎が5月に移転します。5月1日以降は「西脇市下戸田128番地の1」へご提出ください)
電話番号
0795-22-3111
ファックス番号
0795-22-6283
電子メール
本ページの最下部からお送りください。
提出されたご意見の取り扱い
皆さまから寄せられたご意見は、本計画/条例案に反映したかどうかにかかわらず、ご意見の内容およびご意見に対する市の意見を、意見募集期間の終了後に市ホームページで公表します。公表に際しては、類似の意見およびこれに対する市の考えを、まとめて公表することがあります。なお、個別の回答は行いませんのでご了承くさだい。
なお、公表に際して、提出された方の住所、氏名などは公表しません。
更新日:2021年07月05日