浄化槽を設置して水洗トイレを使っている場合でも、下水道に接続しなければならないのですか。

更新日:2021年03月31日

答え

 下水道法第10条では、公共下水道が布設されると排水区域内の土地の所有者等は、遅滞なくその土地の下水を排除するために、排水設備を設置しなければならないと定めています。

 また、浄化槽は、公共下水道と違い、処理した排水を側溝に流しており、適正な維持管理がなされていない場合、悪臭等の原因となる場合もあります。

 従いまして、西脇市では浄化槽を設けて水洗トイレとしている方にも、下水道へ接続していただくようお願いしております。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 建設水道部 経営管理課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-8573​​​​​​​
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