下水道が布設されると、なぜ接続しなければならないのですか。

更新日:2021年03月31日

答え

 下水道は、市民の皆様に衛生的で住みよい生活をしていただくとともに、川や海等の汚染を防ぎ、環境を守る極めて重要な施設です。


 下水道が完備しますと、側溝は、雨水や冷暖房の排水等下水道で処理しなくてもよい排水だけが流れ、蚊やハエ等の害虫の発生を防ぎ、便所の汲み取りも不要になり、悪臭から開放され、衛生的で快適な生活ができるようになるわけですが、地域ぐるみで排水設備を設置しなければ、その効果が十分発揮されません。


 そのため、下水道法では、土地の所有者、使用者は、遅滞なく、その土地の下水を公共下水道に流入させるために排水設備を設置しなければならないことを定めています。(下水道法第10条)


 また、くみ取り便所は、下水道が完備されて下水の処理を開始すべき日から3年以内に水洗便所に改造しなければならない(下水道法第11条の3)と定めています。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 建設水道部 経営管理課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-8573​​​​​​​
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