水道料金等を滞納すると、どうなりますか。
答え
水道料金等を滞納した場合
『督促状』や『給水停止予告通知書』を送付いたします。それでもお支払いがない場合は、やむをえず給水を停止することとなりますので、納入期限内にお支払いただきますようお願いいたします。
下水道使用料を滞納した場合
『督促状』を送付いたします。それでもお支払がない場合は、滞納処分(差押等)を行うことになりますので、納入期限内にお支払いただきますようお願いいたします。
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この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 建設水道部 経営管理課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-8573
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更新日:2021年03月31日