現在、共同住宅(アパート等)に住んでいますが、家主から水道料金の請求がきています。市はなぜ各戸検針をしないのですか。

更新日:2021年03月31日

答え

 共同住宅(マンション・アパート等)で水道水を一旦「受水槽」に受けて給水する場合は、配水管から受水槽への注入口(ボールタップ)までが、水道法に規定する「給水装置」であり、受水槽に給水されて以降の水は、市の上下水道部の管理の対象外となり、受水槽以降の給水設備の維持管理に関する責任は、供給される水の水質、水量の保持を含めて、当該設備の所有者又は使用者が負うことになっています。

 このため、共同住宅にお住まいの方の水道料金、下水道使用料は、通常、市が設置した水道メーターの水量に応じた料金を、共同住宅の所有者、管理人又は代表者に一括して請求しています。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 建設水道部 経営管理課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-8573​​​​​​​
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