宅地内で漏水があり、水道料金がものすごく上がりました。漏水によって発生した上下水道料金も支払うのですか。
答え
水道メーターより家側で漏水があった時
床下や地中など、発見が困難な場所から漏水している場合に限り、漏水した水量の一部に相当する水道料金を減免することができます。
下水道使用料について
漏水などで水道水が下水道に流れていないことが明らかである場合に、水道平均使用水量を汚水排除量として認定し、差額分を減免いたします。
減免時の注意事項
西脇市指定給水装置工事事業者で修理を行った場合のみ減免の対象となります
漏水減免を受けるには
漏水修理後に申請書を上下水道お客さまセンターへ提出していただく必要があります。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 建設水道部 経営管理課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-8573
問い合わせフォーム
更新日:2021年03月31日