庭や畑への散水など、下水道に流さない水についても、下水道使用料を徴収するのですか。

更新日:2021年03月31日

答え

 家庭や事業所から排出される汚水は、ごみや砂など小さな固形物を含んでいるので、水道メーターのようなもので測定するのは非常に困難です。

 下水道使用料は、水や井戸の水など使用された水の量に応じて負担していただくことになっています。

 ただし、畑や庭などへの散水など、明らかに公共下水道に流入しないものについては、所有者の負担でメーターを設置していただき、当該散水等に係る使用水量が確認できるときは、別途申請により下水道使用料を減額しています。

 詳しくは、建設水道部経営管理課にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 建設水道部 経営管理課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-8573​​​​​​​
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