水道を使用していない月についても、なぜ基本料金を徴収するのですか。
答え
使用の申請のあった水道は、水の使用の有無や量にかかわらず、お客様にいつでも使っていただけるよう準備をしておかなければなりません。
このため、定期的検針を行うなどの維持管理に要する費用は、基本料金としていただいております。
長期的に使用しないというような場合は、休止の届出をしていただければ、その間の料金は徴収いたしません。
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この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 建設水道部 経営管理課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-8573
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更新日:2021年03月31日