請願・陳情について

更新日:2023年07月18日

 施政について要望があるときは、だれでも市議会に対して「請願」や「陳情」を行うことができます。

 「請願」や「陳情」は、書面で行うことになっています。次の請願書・陳情書の作り方や提出方法などを参考にしてください。

請願書と陳情書の作り方など

  • 請願書・陳情書の様式は特に決まっていませんが、PDFファイルの書式例を参考に作成してください。
  • 提出年月日、住所を記載し、署名又は記名押印の上、市議会議長宛てに提出してください。法人の場合は、法人名、事務所の所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印してください。
  • 請願書は、原則として紹介議員2名の署名又は記名押印が必要です。陳情書の場合、紹介議員は不要です。
  • 提出される方が多数で書ききれない場合は、PDFファイルの書式例のように「ほか何人」と記入し、署名簿(住所、署名又は記名押印)を添付してください。
  • 日本語の文書を用いて「件名」、「趣旨」、「項目」ごとに明瞭・簡潔に記載してください。また、必要に応じて地図や図面など、参考資料を提出してください。
  • 請願書・陳情書は、随時受付しています。原則、直近の定例会(3月、6月、9月、12月)で審査等を行います。できる限り、各定例会開会の2週間前までに提出してください。
  • 審査に際し、請願・陳情者の申し出によって意見聴取をする機会を設けることができます。この場合、10分以内とし、2名以内の出席が可能です。

個人情報の取扱い

  • 提出された請願・陳情書は、委員会の資料として外部に公開されるほか、口頭陳述の内容(住所・氏名含む)は、市議会ホームページ等の会議録に掲載されるとともに、インターネットで配信します。あらかじめご了承ください。
  • 新聞社等のマスコミなどから情報提供依頼があった場合、必要に応じて代表者の連絡先(電話番号・住所等)を告知することがあります。あらかじめご了承ください。

提出された「請願書」と「陳情書」の取扱い

請願書の取扱い

 提出された請願書は、全議員に配布するとともに、関係する委員会に付託・審査します。その審査結果に基づき、本会議で「採択」「不採択」を決定します。この結果は、請願者へ文書でお知らせします。

 また、請願内容によって、国の関係省庁に議長名で意見書を送付します。

陳情書の取扱い

 提出された陳情書は、全議員に配布します。 また、必要に応じて関係する委員会で審査します。 ただし、次に掲げる陳情書は委員会の審査は行いません。

  • 市内に代表者の住所がない場合(団体の場合は所在地)
  • 内容が本市の管轄外の場合
  • その他、議長が調査の必要がないと判断した場合

審査等を行った請願と陳情

令和5年

陳情

令和4年

陳情

令和3年

陳情

令和2年

請願

陳情

令和元年(平成31年)

請願

陳情

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市議会事務局

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-4301
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