各種手当
対象者には次の手当が支給されます。
児童手当
平成24年4月分から子ども手当は児童手当に変わりました。
令和4年6月から現況届の提出が原則不要になりました。
しかし、児童と住民票上別住所の方など一部の受給者は、提出が必要です。該当される方には、毎年6月中旬に、現況届を送付します。現況届を提出されないと、6月分以降(翌年5月分まで)の児童手当を受け取れませんので、必ず提出してください。
対象者
中学校修了前の児童を養育している父母等
支給額(月額)
令和4年6月分(令和4年10月支給分)の手当から、所得制限限度額・所得上限限度額が導入されています。所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、児童(中学生以下)1人につき5,000円(月額)が支給されます。所得制限限度額未満の場合は、これまでと同様に次の手当が支給されます。
児童の年齢 |
児童手当月額 |
---|---|
0歳~3歳未満 |
一律15,000円 |
3歳~小学校修了前 |
10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 |
一律10,000円 |
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合 (0歳~中学生) |
一律5,000円 |
所得上限限度額以上の場合 (0歳~中学生) |
支給されません |
支給時期
年3回(2月、6月、10月)に、それぞれの前月分までの4か月分ずつ支給します。支給日が土曜・日曜・祝日の場合は、直前の平日になります。
支給日 |
支給月分 |
---|---|
2月15日 |
10月分~1月分 |
6月15日 |
2月分~5月分 |
10月15日 |
6月分~9月分 |
詳細については次の「児童手当について」のページをご覧ください。
児童扶養手当
対象
父母の離婚や父母の死亡などによって、父または母と生計をともにしない児童を18歳に達した最初の3月31日(心身に中度以上の障害がある児童は20歳未満)まで養育している方。
支給額の月額(令和6年4月分から)
所得制限によって、次のいずれかの額になります。
区分 |
児童1人 |
児童2人 |
児童3人 |
|
---|---|---|---|---|
手当月額 |
全部支給 |
45,500円 |
56,250円 |
62,700円 |
一部支給 |
45,490円~10,740円 |
56,230円~16,120円 |
62,670円~19,350円 |
児童が2人の時、児童1人の手当月額に最大10,750円を加算した額。児童3人目から、1人増えるごとに最大6,450円が加算されます。
注意1:所得制限があります。
注意2:手当の月額は、物価変動等の要因により改定されることがあります。
支払時期
年6回(5月・7月・9月・11月・1月・3月の20日)にそれぞれの前月分までを支給します。支払日が土日祝日の場合は、直前の平日になります。
詳しくは次の「児童扶養手当について」及び「児童扶養手当支払回数の変更について(厚生労働省ホームページ)」のページをご覧ください。
児童扶養手当支払回数の変更について(厚生労働省HP) (PDFファイル: 705.4KB)
特別児童扶養手当
対象
20歳未満の中度以上の障害がある児童を養育している父母等
支給額の月額(令和6年4月分から)
1級(重度)…月額55,350円
2級(中度)…月額36,860円
注意1:所得制限があります。
注意2:手当の月額は、物価変動等の要因によって改定されることがあります。
支払時期
4月11日、8月11日、11月11日の3回に分けて支給します。支払日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、直前の平日になります。
詳しくは次の「特別児童扶養手当について」のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市 福祉部 はぴいくサポートセンター
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-23-5219
問い合わせフォーム
更新日:2024年04月01日