各種手当

更新日:2024年04月01日

対象者には次の手当が支給されます。

児童手当 

平成24年4月分から子ども手当は児童手当に変わりました。

令和4年6月から現況届の提出が原則不要になりました。

しかし、児童と住民票上別住所の方など一部の受給者は、提出が必要です。該当される方には、毎年6月中旬に、現況届を送付します。現況届を提出されないと、6月分以降(翌年5月分まで)の児童手当を受け取れませんので、必ず提出してください。

対象者

中学校修了前の児童を養育している父母等

支給額(月額)

令和4年6月分(令和4年10月支給分)の手当から、所得制限限度額・所得上限限度額が導入されています。所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、児童(中学生以下)1人につき5,000円(月額)が支給されます。所得制限限度額未満の場合は、これまでと同様に次の手当が支給されます。

児童手当支給額(月額)

児童の年齢

児童手当月額

0歳~3歳未満

一律15,000円

3歳~小学校修了前

10,000円(第3子以降は15,000円)

中学生

一律10,000円

所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合

(0歳~中学生)

一律5,000円

所得上限限度額以上の場合

(0歳~中学生)

支給されません

支給時期

年3回(2月、6月、10月)に、それぞれの前月分までの4か月分ずつ支給します。支給日が土曜・日曜・祝日の場合は、直前の平日になります。

児童手当支給時期

支給日

支給月分

2月15日

10月分~1月分

6月15日

2月分~5月分

10月15日

6月分~9月分

詳細については次の「児童手当について」のページをご覧ください。

児童扶養手当

対象

父母の離婚や父母の死亡などによって、父または母と生計をともにしない児童を18歳に達した最初の3月31日(心身に中度以上の障害がある児童は20歳未満)まで養育している方。

支給額の月額(令和6年4月分から)

所得制限によって、次のいずれかの額になります。

児童扶養手当支給額(月額)

区分

児童1人

児童2人

児童3人

手当月額

全部支給

45,500円

56,250円

62,700円

一部支給

45,490円~10,740円

56,230円~16,120円

62,670円~19,350円

児童が2人の時、児童1人の手当月額に最大10,750円を加算した額。児童3人目から、1人増えるごとに最大6,450円が加算されます。
注意1:所得制限があります。

注意2:手当の月額は、物価変動等の要因により改定されることがあります。

支払時期

年6回(5月・7月・9月・11月・1月・3月の20日)にそれぞれの前月分までを支給します。支払日が土日祝日の場合は、直前の平日になります。

詳しくは次の「児童扶養手当について」及び「児童扶養手当支払回数の変更について(厚生労働省ホームページ)」のページをご覧ください。

特別児童扶養手当

対象

20歳未満の中度以上の障害がある児童を養育している父母等

支給額の月額(令和6年4月分から)

1級(重度)…月額55,350円
2級(中度)…月額36,860円

注意1:所得制限があります。

注意2:手当の月額は、物価変動等の要因によって改定されることがあります。

支払時期

4月11日、8月11日、11月11日の3回に分けて支給します。支払日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、直前の平日になります。

詳しくは次の「特別児童扶養手当について」のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市 福祉部 はぴいくサポートセンター

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-23-5219
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