児童扶養手当
父母の離婚等で父または母と生計を同じくしていない児童を監護・養育している家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。
また、父母がいる家庭でも父または母に極めて重度の障害がある場合には児童扶養手当が支給されます。
受給対象
次の条件に当てはまる18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童を監護している方または親に代わって児童を養育している方です。
なお、児童が心身に中度(特別児童扶養手当2級に該当する程度)以上の障害がある場合は、手続きによって20歳未満まで児童扶養手当の支給延長が認められます。
- 父母が離婚(内縁関係を解消した場合を含む。以下同じ)した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度障害の状態(別表の障害に該当)にある児童(内部・精神障害の方で就労されている場合は非該当)
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
ただし、次のいずれかにあてはまるときは、請求者もしくは児童は支給の対象となりません。
- 対象児童や児童扶養手当を受けようとする父、母または養育者が日本国内に住んでいないとき
- 対象児童や児童扶養手当を受けようとする父、母または養育者が公的年金給付(老齢福祉年金を除く)や労働基準法等に基づく遺族補償を受けることができるとき
(注意)児童扶養手当法が改正され、公的年金給付等の額が児童扶養手当の額よりも低い場合には、その差額分の手当が支給されます。障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭の方は、令和3年3月分(5月支払分)から児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給することができるようになりました。 - 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所したりしているとき(通所の場合は除く)
- 児童が父または母の配偶者と生計を同じくしているとき(父または母が重度の障害状態の場合を除く)
- 父または母が婚姻し、児童がその配偶者に養育されているとき(事実婚を含む)
- 昭和60年8月1日以降に手当の支給要件に該当してから平成15年3月31日までに5年が経過し、児童扶養手当を請求しなかった場合(父子家庭の方を除く)
(注意)平成15年4月1日以降、5年が経過する方についてはこの規定は廃止されています。
- 婚姻には、戸籍上の婚姻関係だけでなく、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(事実婚)も含みます。同居はもちろんのこと、頻繁に定期的な訪問があり、かつ定期的に生計費等の援助を受けている場合は、事実婚となりますので、児童扶養手当は受給できません。
認定・支給の方法
市役所に提出された書類は審査し、西脇市長が認定します(審査の期間は、通常の場合で約2ヵ月程度かかります)。認定されると、請求した月の翌月分から手当が支給されます。
また、認定を受けた後も、毎年1回、8月に前年度所得額および手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するための現況届の提出が必要です。
支給日
年6回(5月、7月、9月、11月、1月、3月)、それぞれの前月分までの手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。
詳しくは関連リンク(ページ最下部)の「児童扶養手当支払回数の変更について(厚生労働省ホームページ)」のページをご覧ください。
支給対象月 |
支給日 |
---|---|
3月~4月分 |
5月20日 |
5月~6月分 |
7月20日 |
7月~8月分 |
9月20日 |
9月~10月分 |
11月20日 |
11月~12月分 |
1月20日 |
1月~2月分 |
3月20日 |
支払日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、直前の平日になります。
手当の月額(令和6年(2024年)4月分~)
所得制限によって、次のいずれかの額になります。
区分 |
児童1人 |
児童2人 |
児童3人 |
|
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手当 |
全部支給 |
45,500円 |
56,250円 |
62,700円 |
一部支給 |
45,490円~10,740円 所得に応じて決定 |
56,230~16,120円 所得に応じて決定 |
62,670円~19,350円 所得に応じて決定 |
- 児童が2人の時、児童1人の手当月額に最大10,750円を加算した額。
- 児童3人目から、1人増えるごとに最大6,450円が加算されます。
- 一部支給の額は、所得に応じて10円単位で決定されます。
(注意)手当の月額は、物価変動等の要因によって改定されることがあります。
【一部支給の手当月額の計算方法】
・児童1人の手当月額=45,490円-{(受給者の所得額※1-全部支給の所得制限限度額※2)×0.0243007}
・児童2人目加算月額=10,740円-{(受給者の所得額※1-全部支給の所得制限限度額※2)×0.0037483}
・児童3人目以降加算月額= 6,440円-{(受給者の所得額※1-全部支給の所得制限限度額※2)×0.0022448}
※{ }内の額については、10円未満四捨五入
※1 収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額
※2 扶養親族等の数に応じて所得制限限度額が変わります(【所得制限限度額表】参照)。
所得の制限
手当を受けようとする人と扶養義務者等の前年分所得(市町村民税課税台帳の所得)が次の表の扶養親族等の数による所得制限限度額以上であるときは、その年度の11月から翌年の10月までの手当は支給されません(現況届によって、毎年、所得額等を確認します。)。
扶養親族等の数 |
受給者本人の所得制限限度額 |
扶養義務者等の所得制限限度額 |
|
---|---|---|---|
全部支給の所得限度額 |
一部支給の所得限度額 |
||
0人 |
49万円 |
192万円 |
236万円 |
1人 |
87万円 |
230万円 |
274万円 |
2人 |
125万円 |
268万円 |
312万円 |
3人 |
163万円 |
306万円 |
350万円 |
4人 |
201万円 |
344万円 |
388万円 |
5人 |
239万円 |
382万円 |
426万円 |
受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額により、全部支給・一部支給・支給停止のいずれかに決定されます。
受給者の所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)+養育費の8割相当額-8万円-諸控除
所得制限限度額に加算するもの
受給者本人の場合
- 16歳から22歳の扶養義務者がある場合は1人につき15万円
- 70歳以上の控除対象配偶者・扶養親族がある場合は1人につき10万円
扶養義務者等の場合
70歳以上の扶養親族がある場合は1人につき6万円(扶養親族が全て70歳以上の場合は1人を除く)
(注意)扶養義務者等とは、手当を請求する人の配偶者、生計を同じくしている直系血族もしくは兄弟姉妹または孤児の養育者をいいます。
控除対象額
- 一律控除 8万円
- 障害者控除 1人につき27万円
- 特別障害者控除 1人につき40万円
- 勤労学生控除 27万円
- 医療費・雑損・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除・肉用牛の売却による事業所得 地方税で控除された額
- 給与所得及び公的年金等所得を有する場合は、最大10万円
- 寡婦(夫)控除 27万円
- ひとり親控除 35万円
※寡婦控除・ひとり親控除については、受給資格者が父または母の場合控除しません。
【別表】父または母の障害の程度
- 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの等
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
- 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
- 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの
(備考)視力の判定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
(児童扶養手当法施行令別表第二)
情報連携
マイナンバー制度における情報連携により、「課税・非課税証明書」、「住民票」、「年金額等を示す書類」は省略できるようになりました。
※児童扶養手当の申請時には、申請者及び対象児童全員の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード又は通知カード)を必ず持参してください。
ご注意ください
事実を偽ったり、その他不正の手段で児童扶養手当を受給した場合は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。
受給資格がなくなったにもかかわらず、届出をせずに児童扶養手当を受給していた場合は、資格喪失日以降に受給した児童扶養手当の全額を返還していただきます。
次のような場合には、必ずはぴいくサポートセンターへご連絡ください。
- 児童扶養手当を受給している母または父が婚姻したとき(内縁関係や同居など、婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含む)
- 対象となる児童を監護・養育しなくなったとき(児童の施設入所、里親委託、婚姻、受給者の拘禁など)
- 遺棄されていた児童の父または母が帰ってきたとき
- 児童が父または母の配偶者(内縁関係を含む)と生計を同じくするようになったとき
- 拘禁されていた児童の父または母が出所したとき(仮出所を含む)
- その他、受給要件に該当しなくなったとき
- 他の市町村へ転出したとき
- 扶養義務者と同居するようになったとき
- 国民年金、厚生年金等の公的年金(遺族年金や障害年金を含む)や遺族補償を受けることができるようになったとき
公的年金を受給している方
児童や父、母又は養育者が公的年金等(遺族・障害・老齢・労災の各種年金(老齢福祉年金を除く)や労働基準法等に基づく遺族補償)を受けることができるとき、公的年金給付等の額が児童扶養手当の額よりも低い場合には、その差額分を受給することができます。(平成26年12月~)
障害基礎年金を受給しているひとり親家庭の方は、令和3年3月分(5月支払分)から児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給することができるようになりました。
障害基礎年金を受給しているひとり親の方「児童扶養手当」が変わります
現況届(毎年8月)
児童扶養手当現況届の提出は8月中に
児童扶養手当の受給資格者(全部支給停止の方も含む)は、毎年8月に「現況届」の提出が必要です
前年の所得状況と8月1日現在の児童の養育状況などを確認するため、「現況届」の提出が必要です。提出された現況届により本年11月分から翌年10月分の児童扶養手当額を決定するため、前回から引き続いて支給要件に該当する場合でも、期限内に現況届の提出がないときは、11月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
8月初旬に「児童扶養手当現況届お知らせ通知書」等を送付します。当日持参するものなどをご確認いただき、同封の書類に必要事項を記入し、添付書類を添えてはぴいくサポートセンターへご提出ください。
・一部支給停止適用除外事由届が必要となる方には、7月に「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」を送付していますので、現況届と併せてご提出ください。
受付時間
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
提出期限
毎年8月31日までにはぴいくサポートセンターへご提出ください。(31日が土・日曜日・祝日の場合は、直前の平日)
関連リンク
児童扶養手当支払回数の変更について(厚生労働省ホームページ) (PDFファイル: 705.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市 福祉部 はぴいくサポートセンター
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-23-5219
問い合わせフォーム
更新日:2022年08月01日