東京23区在住・在勤の方が西脇市に移住された場合に補助金を交付します

西脇市移住支援事業補助金

西脇市に移住された方のうち、以下の要件を全て満たしている場合に補助金を交付します。

補助の要件

2人以上の世帯

  • 転入日の直前に対象者と同一の世帯に属していた世帯員が、補助金の申請時において対象者と同一の世帯に属していること。
  • 世帯員が転入し、補助金の申請時において転入後3か月以上1年以内であること。

単身世帯

  • 補助金の申請時において転入後3か月以上1年以内であること。

 

転入に関する要件

次のいずれにも該当すること。

  • 転入日の直前の10年間のうち、東京23区内に在住していた期間または東京圏(注1)に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区内に通勤していた期間(東京圏に在住し、かつ、東京23区内の大学等(注2)へ通学し、東京23区内の企業等へ就業した者については、大学等へ通学した期間を含む。)が通算5年以上であること。
  • 転入日の直前に連続して1年以上、東京23区内に在住し、または東京圏に在住し、かつ、転入日の3か月前までのいずれかの時点において連続して1年以上、東京23区内に通勤していたこと。

居住意思に関する要件

補助金の申請時から5年以上継続して西脇市に居住する意思があること。

就業、起業に関する要件

次のいずれかに該当すること。

  • 兵庫県が補助金の対象としてマッチングサイト(注3)に掲載した求人に対し、求人の掲載日以後に応募して新規に雇用され、補助金の申請時において連続して3か月以上在職していること(注4)。また、5年以上継続して勤務する意思があること。
  • 内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者(注5)。
  • 生活の拠点とすることを目的に西脇市に転入し、転入前の就業先の業務を引き続き行う者で、内閣府が実施する地方創生テレワーク交付金に係る資金を就業先から提供されていないこと。
  • 補助金の申請時から過去1年以内に兵庫県から起業支援金の交付決定を受けていること。

国籍、在留資格に関する要件

日本人または永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する外国人であること。

(注1)
「東京圏」とは、東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県をいいます。ただし、東京23区及び一部の市町村(条件不利地域)を除きます。

(注2)
「大学等」とは、学校教育法に規定する大学、短期大学、専修学校または高等専門学校をいいます。

(注3)
「マッチングサイト」とは、兵庫県が運営し、求人を掲載するウェブサイトをいいます。

(注4)
3親等以内の親族が役員を務める法人に雇用されている場合を除きます。

(注5)
下記のいずれにも該当する必要があります。

  • 勤務地が兵庫県内であること。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて新規に雇用され、交付申請時において連続して3か月以上在職し、かつ、交付申請時から5年以上継続して勤務する意思があること。
  • 離職を前提とした雇用形態でないこと。

補助対象外の者

以下のいずれかに該当する者は、補助対象者としません。

  1. 暴力団員または暴力団密接関係者
  2. 特定の宗教または政治的な活動を目的とする者
  3. 市税、国民健康保険税の滞納がある者
  4. 国、県、市からこの補助金と同趣旨の補助金等を受ける者
  5. 1から4までの者と同居する者
  6. その他市長が不適当と認める者

補助金の額

予算の範囲内において補助金を交付します。補助金の交付回数は、1世帯につき1回とします。 

2人以上の世帯

100万円

18歳未満の世帯員がある場合は1人につき100万円を加算

単身世帯

60万円

補助金の申請方法

補助の要件が多岐にわたるため、申請前にまずご相談ください。

申請書の提出

申請内容に応じて、以下の書類を提出してください。

全ての方
東京圏に在住し、東京23区内へ通学・通勤していた方

補助要件のとおり東京23区内へ通学・通勤していたことが分かる書類

  • 卒業証明書等
  • 就業証明書等
  • 雇用保険被保険者証等
2人以上の世帯で申請する方
  • 世帯員の住民票の写し(転入後の住所、転入日が分かる書類)
  • 世帯員の住民票の除票又は戸籍の附票の写し(補助要件のとおり東京23区内または東京圏に在住していたことが分かる書類)
就業した方またはテレワークを行う方
  • 就業証明書(補助金の要件となる就業先が発行したもの)
兵庫県から起業支援金の交付決定を受けた方
  • 起業支援金の交付決定通知書の写し
外国人の方
  • 在留資格を有することが分かる書類の写し

補助金の交付決定

補助金の交付の可否を決定し、申請者に通知します。

補助金の請求

請求書を提出してください。

西脇市移住支援事業補助金交付請求書(様式第4号)(Wordファイル:14.9KB)

補助金の交付

請求書を確認後、ご指定の口座に振り込みます。

補助金の返還

補助金を交付した後、以下の要件のいずれかに該当する場合は、交付した補助金の返還を求めますので、十分ご注意ください。

ただし、やむを得ない事情があると認められる場合は、返還を免除することがあります。

返還の要件(主なもの)

(全額の返還)

  • 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
  • 補助金の申請時から3年未満で西脇市から転出したとき。
  • 補助金の申請時から1年以内に、補助金の要件となる就業先を退いたときまたは起業支援金の交付決定を取り消されたとき。

(半額の返還)

  • 補助金の申請時から3年以上5年以内に西脇市から転出したとき。

参考資料

西脇市移住支援事業補助金交付規程(PDFファイル:225KB)

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市 都市経営部 まちづくり課(移住・定住促進室)

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​
問い合わせフォーム

更新日:2023年04月01日