空き家バンクへの登録を募集します
空き家の利活用を通して移住・定住を促進するため、西脇市では「空き家バンク」を実施しています。
空き家バンクとは
「空き家バンク」とは、空き家や空き地の売却や賃貸を希望する方から提供を受けた空き家や空き地の情報を、空き家や空き地の購入や賃借を希望する方へ提供するための制度です。空き家や空き地の情報は、市ホームページなどで公表し、発信していきます。
市内の空き家を「売りたい、貸したい」という方や、空き家を「買いたい、借りたい」という方は、ぜひ空き家バンクにご登録ください。
空き家バンクの仕組み
登録手続きと成約までの流れ(売りたい・貸したい方)
空き家バンクに物件登録をすることができます。登録された空き家の情報は、所有者の方の了承を得た上で、ホームページ等で公開します。
物件登録の要件
物件の所有者全員が以下の全てを満たす必要があります。
- 暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと。
- 市税等(市民税その他の市税、介護保険料、水道料金、下水道使用料等をいう。)の滞納がないこと。
- その他市長が不適当と認める者でないこと。
物件登録ができる空き家の要件
以下の全てを満たす必要があります。
- 建築基準法、都市計画法に違反していないこと。
- 専属専任媒介契約、専任媒介契約を締結していないこと。
- 分譲又は賃貸を目的に建築されたものでないこと。
- 特定空家等又はそれに類するものでないこと。
- 売買又は賃貸借契約を速やかに締結することができるもの。
- おおむね60日以内に市と提携する不動産業者による物件調査が完了するもの。
- その他市長が不適当と認めるものでないこと。
物件登録の手続きと成約までの流れ
1. 申請書の提出
西脇市空き家バンク物件登録申請書に必要事項をご記入の上、ご提出ください。
申請書に記載された誓約事項・同意事項を事前によくお読みいただくようお願いします。
西脇市空き家バンク物件登録申請書(Wordファイル:21.6KB)
西脇市空き家バンク物件登録申請書(PDFファイル:110.8KB)
2.物件登録の可否の審査
申請書の内容を審査します。また、市が提携する宅地建物取引業者が物件調査(設備内容の確認や見積価格の査定など)を行います。調査の際は、物件の合鍵等の提供にご協力をお願いします。
3.物件登録の可否の決定
申請書の審査及び物件調査の結果に基づいて物件登録の可否を決定し、物件登録申請者に通知します。
調査結果によっては、登録内容が申請のとおりとならない場合や、登録を承認できない場合があります。あらかじめご了承ください。
4. 媒介契約の締結
市が提携する宅地建物取引業者と媒介契約を締結していただきます。
媒介契約を締結することで、費用が発生することはありません。
5.物件情報の公開
市ホームページ等で物件情報を公開します。
6.交渉申込み
物件の交渉・契約を希望する方があったときは、その旨をお知らせします。
7.物件の交渉・契約
市が提携する宅地建物取引業者の仲介により、契約をしていただきます。
売買又は賃貸借契約が成立した場合は、仲介手数料が必要となります。仲介を行った宅地建物取引業者にお支払いをお願いします。
登録手続きと成約までの流れ(買いたい・借りたい方)
空き家バンクの利用登録が必要です。ホームページ等で公開された空き家の情報をご覧いただき、気に入った物件があれば内覧することができます。
利用登録の要件
空き家を利用しようとする方全員が以下の全てを満たす必要があります。
- 不動産業を営む方でないこと。
- 暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと。
- 特定の宗教又は政治的な活動を目的とする方でないこと。
- 市税等の滞納がないこと。
- その他市長が不適当と認める者でないこと。
利用登録の手続きと成約までの流れ
1. 申請書の提出
西脇市空き家バンク利用登録申請書に必要事項をご記入の上、ご提出ください。
申請書に記載された誓約事項・同意事項を事前によくお読みいただくようお願いします。
西脇市空き家バンク利用登録申請書(Wordファイル:22.1KB)
西脇市空き家バンク利用登録申請書(PDFファイル:105KB)
2.利用登録の可否の決定
申請書の内容を審査した上で、利用登録の可否を決定し、申請された方に通知します。
審査結果によっては、利用登録を承認できない場合があります。あらかじめご了承ください。
3.物件を検索
市ホームページ等で公開された空き家の情報をご覧いただきます。気に入った物件があれば、事前申込みの上、内覧することができます。
4.物件の交渉申込み
気に入った物件が見つかり、交渉・契約を希望される方は、西脇市空き家バンク交渉申込書に必要事項をご記入の上、ご提出ください。
西脇市空き家バンク交渉申込書(Wordファイル:18.9KB)
5.物件の交渉・契約
市が提携する宅地建物取引業者の仲介により、契約をしていただきます。
売買又は賃貸借契約が成立した場合は、仲介手数料が必要となります。仲介を行った宅地建物取引業者にお支払いをお願いします。
留意事項
空き家バンクにおける物件の売買又は賃貸借の交渉及び契約は、市は直接関与しません。物件の交渉及び契約において不利益や損害を受けることがあっても、市は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
参考資料
空き家バンク登録物件
現在、空き家バンクに登録されている物件は以下からご確認いただけます。
更新日:2024年04月01日