要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について

更新日:2021年04月01日

要配慮者利用施設における避難確保計画

 社会福祉施設など、主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設である要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、平成29年(2017年)6月19日に「水防法」及び「土砂災害防止法」が改正されました。

 これによって、浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者は、洪水・土砂災害における防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画の作成」、「避難訓練の実施」が義務付けられました。また、その避難確保計画を作成及び変更した場合は、市に報告することも義務付けられました。

 要配慮者利用施設の管理者等は、このページに掲載されている資料等を参考に、各施設の実態に応じた「避難確保計画」と「避難確保計画報告書」を作成し、西脇市へ提出してください。

対象施設

 浸水想定区域内または土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域内の要配慮者利用施設で、西脇市地域防災計画に定める施設が対象となります。

浸水想定区域、土砂災害警戒区域の確認

 兵庫県から、浸水想定区域図等の情報を兵庫県CGハザードマップで公開しています。下記のリンクからご確認ください。

避難確保計画の作成について

 避難確保計画については、各施設が所在する場所に応じて、「洪水編」または「土砂災害編」の該当する計画を作成してください。

計画作成の手引き、ひな形

 作成にあたっては、施設の種類に応じて、次の「避難確保計画作成の手引き」を参考とし「避難確保計画作成のひな形」に各施設における体制等を適宜入力してください。

注意事項

 ひな形は、必要事項を入力することで避難確保計画を作成することができますが、各施設の実態にあわせて適宜修正を行ってください。

 計画作成の手引き、ひな形等は、以下の国土交通省ホームページからダウンロードできます。

参考資料

避難確保計画作成にかかる研修会資料を以下に掲載します。必要に応じてご活用ください(令和2年2月25日開催)。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 くらし安心部 防災安全課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-3515
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