行政不服審査会

更新日:2021年03月31日

審査会の役割

 審査会は、行政不服審査法第81条の規定に基づき設置するものです。

 審査請求を受けた審査庁から諮問があった場合などに、審査庁の諮問に応じて、審理員が作成した審査請求に対する意見書等について調査審議を行い、答申します。
 なお、審査請求の全てが審査会に諮問されるわけではなく、議会の議を経ることとなっている場合、審査請求人が諮問を希望しない場合、審査会自らが諮問を要しないと判断した場合、審査請求を不適法却下又は全部認容する場合には、審査会への諮問は不要となります。

 審査会の行う調査審議の手続は、西脇市行政不服審査会条例第8条の規定に基づき非公開となっています。

審査会委員

 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断ができ、かつ、法律及び条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱します。現在、3人の委員を委嘱しています。

 委員の任期は、3年となっています。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 総務部 総務課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​​​​​​​​
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