入院時の食事代

更新日:2021年05月01日

入院した時の食事代(入院時食事療養費の標準負担額)

入院した時の食事代は、1食あたり定められた標準負担額を自己負担します。1食あたりの金額は、高額療養費の所得区分に応じて決まります。

住民税非課税世帯(所得区分がオ、低所得1・2)の方は、事前に申請し「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」の交付を受け、保険証と一緒に医療機関に提示することで下表の標準負担額が適用されます。

高額療養費の所得区分については、下記のリンクをご覧ください。

 

〈70歳未満の方の標準負担額〉

区分

標準負担額

住民税課税世帯
(所得区分がの方)

1食あたり460円
(平成30年3月診療までは1食あたり360円

住民税非課税世帯
(所得区分がの方)

1食あたり210円

過去12ヵ月で入院日数が90日を超える場合
1食あたり160円(注意1)

 

〈70歳から74歳までの方の標準負担額〉

区分

標準負担額

住民税課税世帯
(所得区分が現役並み所得者一般の方)

1食あたり460円
(平成30年3月診療までは1食あたり360円)

住民税非課税世帯
(所得区分が低所得者2の方)

1食あたり210円

過去12ヵ月で入院日数が90日を超える場合
1食あたり160円(注意1)

住民税非課税世帯
(所得区分が低所得者1の方)

1食あたり100円

 

(注意1)所得区分が低所得2の方で過去12ヵ月の入院日数が90日を超える場合は、申請することで適用されます。保険医療課(市役所106窓口)へお越しください。

申請に必要なもの

  • 対象者の国民健康保険被保険者証
  • 「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」(すでにお持ちの方)
  • 世帯主および対象者の個人番号確認書類(個人番号通知カード、マイナンバーカード(個人番号カード)など)
  • 窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 入院日数が確認できる領収書等(入院日数が90日を超えた場合)

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 くらし安心部 保険医療課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​
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