入院時の食事代

更新日:2025年04月01日

入院した時の食事代(入院時食事療養費の標準負担額)

入院した時の食事代は、1食あたり定められた標準負担額を自己負担します。1食あたりの金額は、高額療養費の所得区分に応じて決まります。

住民税非課税世帯(所得区分がオ、低所得1・2)の方は、下表の標準負担額が適用されます。

マイナ保険証(健康保険証として利用登録されているマイナンバーカード)を利用する場合、申請は不要です。交付が必要な方は事前に申請し「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関に提示してください。

高額療養費の所得区分については、下記のリンクをご覧ください。

 

〈70歳未満の方の標準負担額〉

区分

標準負担額

住民税課税世帯
(所得区分がの方)

1食あたり510円
(令和7年3月診療までは1食あたり490円

住民税非課税世帯
(所得区分がの方)

1食あたり240円

(令和7年3月診療までは1食あたり230円

過去12ヵ月で入院日数が90日を超える場合
1食あたり190円(注意1)

(令和7年3月診療までは1食あたり180円

 

〈70歳から74歳までの方の標準負担額〉

区分

標準負担額

住民税課税世帯
(所得区分が現役並み所得者一般の方)

1食あたり510円
(令和7年3月診療までは1食あたり490円

住民税非課税世帯
(所得区分が低所得者2の方)

1食あたり240円

(令和7年3月診療までは1食あたり230円

過去12ヵ月で入院日数が90日を超える場合
1食あたり190円(注意1)

(令和7年3月診療までは1食あたり180円

住民税非課税世帯
(所得区分が低所得者1の方)

1食あたり110円

 

(注意1)所得区分が低所得2の方で過去12ヵ月の入院日数が90日を超える場合は、申請することで適用されます。保険医療課(市役所106窓口)へお越しください。(マイナ保険証を利用する場合でも、申請が必要です。)

申請に必要なもの

  • 窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 「限度額適用・標準負担額減額認定証」(すでにお持ちの方)
  • 世帯主および対象者の個人番号確認書類(マイナンバーカード、個人番号通知カードなど)
  • 入院日数が確認できる領収書等(入院日数が90日を超えた場合)

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 くらし安心部 保険医療課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​
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