納税義務者が引越しをしたとき
市外に転出する場合
市・県民税・森林環境税
市・県民税・森林環境税は、その年の1月1日に住所登録があった市町村で課税されます。転出されても、引き続き納税ください。
【例1】平成24年12月31日に西脇市から他市町村に転出した場合
- 平成25年度は他市町村で課税されます。24年度分は引き続き西脇市に納税ください。
【例2】平成24年3月31日に西脇市から他市町村に転出した場合
- 平成24年度は西脇市で課税されます。平成25年度から他市町村で課税されます。
固定資産税・都市計画税
固定資産税・都市計画税は、1月1日現在で固定資産を所有されている方に課税されます。転出されても、西脇市内に固定資産を所有している場合は、引き続き課税されます。
海外に転出する場合は、納税管理人の申告手続きが必要になりますので、お手数ですが税務課窓口へお越しください。
国民健康保険税
国民健康保険税は、年度末まで西脇市に居住されることを前提として税額を算定しております。転出された場合は、年税額が減額されます。
税額の算定対象となる期間は、転出した日の属する月の前月まで(転出日が月末の場合は当該月まで)となります。
転出後には、精算額を納付いただく場合と還付になる場合があります。
軽自動車税(種別割)
原付バイク(0.125L以下)・小型特殊自動車、軽自動車・軽二輪(0.125L超~0.25L以下)、小型二輪(0.25L超)を所有されている場合は、移転・変更などの手続きが必要です。
下記リンク先もご覧ください。
口座振替をご利用ください
納付書による納付は、利用できる金融機関が制限されます(西脇市内にある金融機関の本支店となります)。市外にお住まいの方は、お住まいの地域によっては利用できる金融機関が少ない場合もあります。
納期ごとに金融機関の窓口まで行く必要のない口座振替をぜひご利用ください。
詳しくは、下記リンク先もご覧ください。
市内で転居した場合
市内で転居された場合は、変更はございません。転居前と同様に課税されますので、引き続き納付ください。新しい住所を報告いただく必要はありません。
市外で転居・転出した場合
市外に居住される方が転居・転出された場合は、西脇市ではその事実を確認することはできません。
納税通知書などの送付先を変更する必要がありますので、税務課へご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 総務部 税務課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
問い合わせフォーム
更新日:2024年04月01日