軽自動車税の概要

更新日:2023年07月01日

軽自動車税は、毎年4月1日現在の原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車(農耕作業用を含みます。)・二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)の所有者に対して課税される税金です。

なお、軽自動車税には月割課税制度はありません。

原動機付自転車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車・小型特殊自動車の税率(年税額)

税制改正によって、平成28年度から原動機付自転車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車の税率(年税額)が引き上げられました。

税率(年税額)表

車種区分

税率(年税額)

平成27年度まで

平成28年度以降

原動機付自転車
排気量50cc以下 0.6kw以下

1,000円

2,000円

特定小型原動機付自転車
0.6kw以下

2,000円

令和5年7月1日新設

原動機付自転車
排気量50cc超90cc以下 0.6kw超0.8kw以下         

1,200円

2,000円

原動機付自転車
排気量90cc超125cc以下 0.8kw超

1,600円

2,400円

原動機付自転車 ミニカー
排気量50cc以下

2,500円

3,700円

二輪の軽自動車
排気量125cc超250cc以下

2,400円

3,600円

二輪の小型自動車
排気量250cc超

4,000円

6,000円

小型特殊自動車 農耕作業用自動車

1,600円

2,400円

小型特殊自動車 その他のもの

4,700円

5,900円

三輪、四輪の軽自動車

税制改正によって、税率(年税額)が次のとおり変更になりました。

平成27年3月31日以前に新規登録した車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)は、登録後13年まで下表アの税率(年税額)が適用になります。

平成27年4月1日以降に新規登録した車両は、下表イの税率(年税額)が適用になります。

初めて車両番号の指定を受けた月から13年を経過した車両は、平成28年度から、下表ウの税率(年税額)が適用になります。ただし、動力源又は燃料の種類が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリンハイブリッドの軽自動車並びに被けん引自動車は除きます。

税率(年税額)表

車種区分

税率(年税額)

ア 平成27年3月31日以前の登録車

イ 平成27年4月1日以降の登録車

ウ 登録後13年超(経年重課)

軽自動車 三輪

3,100円

3,900円

4,600円

軽自動車 四輪乗用 自家用

7,200円

10,800円

12,900円

軽自動車 四輪乗用 営業用

5,500円

6,900円

8,200円

軽自動車 四輪貨物 自家用

4,000円

5,000円

6,000円

軽自動車 四輪貨物 営業用

3,000円

3,800円

4,500円

税負担の変化(自家用・乗用の例)

  • 平成20年5月に新車として車両を購入した場合
    平成21年度~令和3年度 各年度7,200円
    令和4年度以後 各年度12,900円
  • 平成26年5月に新車として車両を購入した場合
    平成27年度~令和9年度 各年度7,200円
    令和10年度以後 各年度12,900円
  • 平成27年5月に新車として車両を購入した場合
    平成28年度~令和10年度 各年度10,800円
  • 令和11年度以後 各年度12,900円
  • 平成21年新車として発売された中古車を平成27年5月に購入した場合
    平成28年度~令和4年度 各年度7,200円
    令和5年度以後 各年度12,900円

軽自動車税のグリーン化特例(軽課)について

平成29年4月1日以降に最初の新規検査を受けた3輪以上の軽自動車のうち、環境負荷の小さい車両について、取得の翌年度分に限り軽自動車税を軽減する特例措置が適用されます。なお、この措置は令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両に適用されます。

税率(年税額)表

令和3年4月1日から令和5年3月31日に新規取得(新車に限る)の場合

[三輪・四輪(自家用乗用車及び貨物車・営業用乗用車及び貨物車)]
対象車 内容

電気自動車

天然ガス自動車(ポスト新長期規制からNOx10%低減)

概ね75%軽減

(例)乗用自家用の軽四輪:2,700円

 

[三輪・四輪(営業用乗用車)]

対象車 内容

電気自動車

天然ガス自動車(ポスト新長期規制からNOx10%低減)

概ね75%軽減

ガソリン車

(ハイブリッド車含む)

令和12年度燃費基準90%達成車 概ね50%軽減
令和12年度燃費基準70%達成車 概ね25%軽減

納期限と納付方法

毎年5月上旬に納税通知書を送付しますので、5月31日(休日の場合は、金融機関等の翌営業日)までに納付ください。

納付方法は、口座振替をご利用いただくか、指定の納付書により、金融機関コンビニエンスストアスマートフォンアプリで納付してください。

登録・譲渡・廃車の手続き

原動機付自転車・小型特殊自動車

市役所税務課で手続きしてください。

軽三輪・四輪の軽自動車

軽自動車検査協会兵庫事務所へお問合せください。

電話 050-3816-1847

125ccを超える二輪の自動車

神戸運輸監理部兵庫陸運部へお問合せください。

電話 050-5540-2066

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 総務部 税務課(課税担当)

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​​​​​​​​
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