個人住民税(個人市民税と個人県民税)
個人の市民税は、税金を負担する能力のある人が均等に負担する均等割と、その人の所得金額に応じて負担する所得割の二つから構成され、その年の1月1日現在に住んでいる市町村で前年中の所得に基づき課税されることになっています。
また、納税者の皆さんの便宜を図るため、個人県民税とあわせて申告と納税をしていただくことになっています。
納税義務者
市民税の納税義務者は、次のとおりです。
市民税が課税される方 |
納めていただく税金 |
---|---|
1月1日現在、市内に住所がある方で、前年中に所得がある方 |
均等割額と所得割額 |
1月1日現在、市内に住所がない方で、市内に事務所・事業所 |
均等割額 |
市民税が課税されない方(非課税)
均等割と所得割のいずれも非課税の方
- 生活保護法によって生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親に該当する方で前年の合計所得金額が135万円以下の方
- 前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の方
算式 区分
本人のみ
同一生計配偶者又は扶養親族がある場合
合計所得金額
380,000円
280,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)の人数+168,000円+100,000円
所得割が非課税の方
- 前年の総所得金額等の金額が、次の算式で求めた額以下の方
算式 区分 本人のみ
同一生計配偶者又は扶養親族がある場合
総所得金額等の金額
450,000円
350,000円×
(本人+同一生計配偶者+扶養親族)の人数+320,000円+100,000円
税率
均等割
区分 |
平成26年度から令和5年度 |
令和6年度から |
---|---|---|
市民税 |
3,500円 |
3,000円 |
県民税 |
2,300円 |
1,800円 |
上記に加え、令和6年度から森林環境税(国税)年額1,000円が、均等割と併せて課税されます。
※県民税のうち800円は、森林や都市の緑の整備に使われる「県民緑税」です。
※平成26年度から、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、均等割額に1人年額1,000円(市民税:500円、県民税:500円)が引き上げられていましたが、この臨時措置は令和5年度で終了となります。
※森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税です。令和6年度から市民税、県民税均等割に併せて、1人年額1,000円を負担いただくものです。
詳しくは、総務省ホームページを御覧ください。
所得割
市民税:6%、県民税4%
寄附金控除
控除対象となる寄附金
次の団体などに対して行った寄附金については、市県民税の税額控除が受けられます。
- 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
- 賦課期日現在の住所地の共同募金会又は日本赤十字社の支部に対する寄附金
- 所得税の寄附金控除の対象となる寄附金で、兵庫県又は西脇市が条例により指定した団体への寄附金
控除額の計算(住民税・税額控除)
基本控除額
基本控除額・・・(寄附金-2千円) ×10%
- 控除対象となる寄附金額は、総所得金額等の30%が限度となります。
- 上記の「3.所得税の寄附金控除の対象となる寄附金で、兵庫県又は西脇市が条例により指定した団体への寄附金」の場合は、次のとおりになります。
兵庫県が指定する寄附金の場合 (寄附金-2千円)×4%
西脇市が指定する寄附金の場合 (寄附金-2千円)×6%
兵庫県と西脇市が指定する寄附金の場合 (寄附金-2千円)×10%
特例控除額
特例控除は、都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)のみに適用されます。
特例控除額・・・(地方公共団体に対する寄附金-2千円)×(90%-所得税の限界税率 ×1.021)
- 控除対象となる寄附金額は、都道府県・市区町村に対する寄附金以外の寄附金とあわせて、総所得金額等の30%が限度となります。
- 復興特別所得税の適用期間中は所得税の限界税率に1.021を乗じたものとなります。また、所得税の限界税率とは、その方に適用される最も高い所得税の税率のことをいいます。
特例控除額は、市県民税所得割額(調整控除後)の20%(平成27年度までは10%)が上限です.。
寄附金控除の申告
寄附金控除を受けるには、確定申告をする必要があります。申告には、寄附金の証明書が必要です。
ふるさと納税ワンストップ特例制度
確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。これは、平成27年4月1日以後に行われるふるさと納税に適用されます。
ふるさと納税ワンストップ特例の申請を行った場合、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、翌年度の住民税から控除されます。
ふるさと納税ワンストップ特例制度についてはこちら(外部リンク)
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に係る所得の課税方式について、これまでは所得税とは異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度からは、所得税の課税方式と一致させることになりました。
これにより、令和5年分以降の所得について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできません。
所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入されます。
関連情報(内部リンク)
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 総務部 税務課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
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更新日:2024年02月26日