個人住民税(公的年金からの特別徴収)

更新日:2021年12月27日

平成21年10月から、個人住民税(市県民税)の公的年金からの特別徴収制度が始まっています。

以前は、公的年金を受給されており、市県民税の納税義務のある方は、原則として、普通徴収(口座振替や銀行窓口などでの納付書払い)で市県民税を納付していただいてました。

この制度によって、市県民税が公的年金から差し引かれて(特別徴収といいます。)納付されることとなります。そして、年金の支払いをする日本年金機構などが、直接、市に市県民税を納付することとなるため、対象となる方は納税の手間が省かれます。

対象

4月1日現在、65歳以上の公的年金の受給者で、前年中の公的年金等の所得に係る市県民税の納税義務のある方です。

ただし、次のような方などは、特別徴収の対象となりません。

  1. 介護保険料が特別徴収の対象とならない方
  2. 当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の額を超える方

税額は変わりません

この制度は、納税義務者(年金受給者)が支払うべき市県民税を、日本年金機構などが市に直接納めるように納税方法を変更するものですので、新たな税負担が生じるものではありません。

なお、公的年金から特別徴収されるのは、「公的年金等の所得に係る市県民税」であり、「給与所得など公的年金等以外の所得に係る市県民税」は、これまでどおりの方法で納めていただきます。

新たに特別徴収となる方(4月1日現在で65歳)

4月1日現在、65歳である方(4月2日から翌年4月1日までに66歳となられる方)は、「公的年金等の所得に係る市県民税」の納付方法が、10月支払分の公的年金から特別徴収となります。

公的年金等の所得に係る市県民税の年税額の半額を1期~2期(6月と8月)の普通徴収(納付書・口座振替)で納付いただき、残りの半額は10月・12月・2月支払分の公的年金から特別徴収となります。

翌年度以降の納税方法

すでに公的年金から特別徴収されている方は、前年度の公的年金等に係る所得から算出される税額の6分の1の額を4月・6月・8月支払分の公的年金から特別徴収により納めていただきます。これを「仮徴収」といいます。
年税額が決定しましたら、その年税額から仮徴収した額(4月・6月・8月分)を差し引いた残りの額の3分の1ずつを、10月・12月・2月支払分の公的年金から特別徴収により納めていただきます。(下表もご参照ください。)

 

特別徴収(年金からの天引き)

年金支払月

特別徴収額

4月

前年度の年税額の6分の1の額〈仮徴収〉 

6月

前年度の年税額の6分の1の額〈仮徴収〉

8月

前年度の年税額の6分の1の額〈仮徴収〉

10月

年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1

12月

年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1

翌2月

年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1

 

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 総務部 税務課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​​​​​​​​
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