耐震改修を行った住宅の固定資産税減額措置
耐震改修を行った住宅に対して、次のとおり固定資産税が減額されます。
対象となる住宅
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅
- 工事費が50万円以上のもの(耐震改修に要した費用)
対象期間
令和8年3月31日までに現行の耐震基準に適合する一定の耐震改修を行った住宅
減額措置の内容
耐震改修工事が完了した年の翌年度分から適用になります。ただし、1戸あたり120平方メートル(住宅部分に限る)が限度です。
改修工事 | 減額内容 |
令和8年3月31日までに改修工事が完了した住宅 |
1年度分…1/2 ※改修工事完了直前に、通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は、2年度分…1/2 |
令和8年3月31日までに改修工事が完了し、当該工事により長期優良住宅に認定された住宅 |
1年度分…2/3 ※改修工事完了直前に、通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は、2年度分…1年度目2/3、2年度目1/2 |
耐震改修工事が行われた要安全確認計画記載建築物・要緊急安全確認大規模建築物に対する固定資産税の減額は、下記のページをご覧ください。
耐震改修を行った要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税の減額措置
減額の手続き
改修工事の完了後、3ヵ月以内に下記書類を添えて税務課へ申告してください。3ヵ月経過後に提出する場合には、3ヵ月以内に提出することができなかった理由を申告書に明記してください。
提出書類
- 固定資産税減額申告書
- 領収書(耐震改修工事に要した費用の確認できるもの)
- 地方税法施行令附則第12条第24項の規定に基づく証明書
- 長期優良住宅認定通知書の写し(改修工事により認定長期優良住宅になった場合)
上記1の申告書は、下記からダウンロードできます。また、税務課の窓口でも配布しています。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 総務部 税務課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
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更新日:2024年04月01日