離婚届のご案内
離婚するときの戸籍の届出
協議離婚の概要
| 届出期限 | いつでも(ただし、法律上の効力は届出が受理された日から) |
| 届出人 | 夫及び妻 |
| 届出に必要なもの |
※令和6年3月1日より、戸籍謄本の添付は不要になりました。 |
| その他の事項 |
届出は、本籍地、所在地いずれかで行ってください。 届出には証人として成人2人の署名(証人欄)が必要です。 |
裁判離婚の概要
| 届出期限 | 調停及び裁判確定の日から数えて10日以内 |
| 届出人 | 訴えの提起者(期限内に届出しないときは相手方も届出可能) |
| 届出に必要なもの |
※令和6年3月1日より、戸籍謄本の添付は不要になりました。 |
| その他の事項 | 届出は、本籍地、所在地のいずれかで行ってください。 |
注意
- 届出人とは、届書の「届出人欄」に署名する人のことです。
- 届書を持参する方はどなたでも構いませんが、届出人の署名のない届書は受付できません。
- 戸籍の届出で住所は変わりません。住所に変更がある方は住民異動の届出をしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 くらし安心部 戸籍住民課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
問い合わせフォーム










更新日:2025年07月25日