出生届のご案内

更新日:2025年06月19日

子どもが生まれたときに届出します。

出生届の概要

出生届の概要
届出期限 生まれた日を含め14日以内
届出人 父または母
届出に必要なもの 出生届(届書右側の出生証明欄に医師または助産師の証明が必要)、母子健康手帳
その他の事項 届出は、本籍地、所在地、出生地のいずれかで行ってください。

出生届の届出と同時にお子様のマイナンバーカードの申請ができます

令和6年12月2日以降、お子様の健康保険証は新規発行されません。

マイナンバーカードを健康保険証として利用することができます。

出生届と同時に申請することで1週間程度でマイナンバーカードを受け取ることができます。

詳しくは下記リンク先よりご確認ください。

マイナンバーカードの特急発行について

 

注意

  • 届出人とは、届書の「届出人欄」に署名する人のことです。
  • 届書を持参する方はどなたでも構いませんが、届出人の署名のない届書は受付できません。
  • 届出期間を過ぎた場合、戸籍届出期間経過通知書を提出していただきます。

 

子の名に使える文字(命名に使える文字)

子の名に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナなどです。

使用できる文字か不明な場合は、届出をされる窓口へ事前にお問い合わせください。

子が外国籍の場合は、出生届の「子の氏名」の欄にカタカナで記入し、その下にローマ字(アルファベット)を記入してください。漢字を使用する国籍の方は漢字(届出に使える文字)で記入することもできます。

詳しくは下記リンク先よりご確認ください。

法務省ホームページ「子の名に使える漢字」

 

出生届の子の名のフリガナについて

戸籍法の改正に伴い、戸籍に氏名のフリガナが記載されることとなり、令和7年5月26日以降に提出される出生届に記載された出生子の名のフリガナが戸籍に記載されます。

 

戸籍に記載できるフリガナ

戸籍に記載できるフリガナは、一般的な読み方として認められるものになります。

一般の読み方によるものであることを確認できない場合には、出生届提出時に資料の提出を求める場合がありますので、名前を決める際に参照したフリガナの記載がある辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物を持参してください。

一般的な読み方と認められる例

1.部分音訓の例

  音読み又は訓読みの一部を当てたもの

  心愛(ココ)、桜良(ラ)等

2.熟字訓及びそれに準ずるものの例

  漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの

  飛鳥(アスカ)、乙女(オトメ)、海老(エビ)、伊達(ダテ)、

  清水(シミズ)、五月(サツキ)、常盤(トキワ)、日向(ヒナタ)、

  日和(ヒヨリ)、吹雪(フブキ)、紅葉(モミジ)、百合(ユリ)

3.置き字の例(太字は置き字)

  直接読まないもの

  空(ソラ)、夢(ユメ)

社会を混乱させるものとして認められない読み方の例

1.漢字の意味や読み方との関連性を全く認められない読み方

  例)「太郎」を「ジョージ」、「マイケル」などと読ませる。

2.漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方

  例)「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」などと読ませる。

3.漢字の持つ意味や読み方からすると別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方

  例)「高」を「ヒクシ」、「太郎」を「ジロウ」などと読ませる

4.差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの

5.反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの

一般の読み方か確認できない場合

1.届出人による説明の記載

  届出に係るフリガナが一般の読み方であることの説明の記載を求めます。(名付けの由来、根拠とした事項など。)

2.添付書面の提出(1.で判断できない場合)

  辞書、書籍等、刊行物の記載を引用するなど、一般的な読み方であることの説明を記載した書面の提出を求めます。

3.管轄法務局へ照会(2.で判断できない場合)

  届出先の市区町村から管轄法務局に出生届の受理照会を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 くらし安心部 戸籍住民課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​
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