本人通知制度~住民票の写し等の不正請求抑止~

更新日:2021年12月27日

住民票の写し等の不正請求を抑止するための「本人通知制度」にご登録ください

この制度は、住民票の写しや戸籍謄抄本などの証明書を、本人の代理人や第三者に交付した場合に、事前登録した人に対して証明書を交付した事実を通知する制度です。住民票の写し等の不正請求の早期発見や抑止効果が期待できます。

注意事項

この本人通知制度は、第三者に証明書を交付した事実についてお知らせする制度であり、第三者から交付の請求があった場合に、本人への確認や交付請求の拒否を行うものではありません。

通知の対象となる証明書

  1. 住民票の写し(除票を含む。)
  2. 住民票記載事項証明書(除票を含む。)
  3. 戸籍の附票の写し(原附票、除附票を含む。)
  4. 戸籍の謄抄本(原戸籍、除籍謄抄本を含む。)
  5. 戸籍記載事項証明書(原戸籍、除籍を含む。)

交付通知の内容

  • 交付年月日
  • 交付した証明書の種類
  • 交付通数
  • 交付請求者の種別
  • 交付請求者が登録者の代理人である場合に限り、代理人の氏名及び住所

注意事項

交付請求者の種別は、登録者の代理人請求、登録者の親族等の代理人請求、第三者請求(個人・法人・八業士)の3つ

利用手続について

この制度を利用するには、事前登録が必要です。

登録ができる人

  • 西脇市の住民基本台帳に記録されている人(消除者を含む。)
  • 西脇市の戸籍の附票に記録されている人(消除者を含む。)
  • 西脇市の戸籍に記録されている人(除籍者を含む。)

登録に必要なもの

  • 事前登録申出書(市役所窓口及び市内各隣保館にあります。)
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
  • 代理人による申出の場合は、委任状および代理人の本人確認書類

登録日

登録申出日の翌日(休日の場合は翌開庁日)で、登録日以降の交付請求が通知の対象になります。

その他

登録時の住所や氏名が変更になった場合は、登録内容変更の届出をしてください。登録内容変更の届出を行わなかったことにより、通知書が市役所に返戻されてきた場合は登録を抹消します。抹消しますと以後の通知ができませんので、十分にご注意ください。

個人情報開示請求

本人通知を受けた方で、交付請求書の内容確認を希望される場合は、個人情報開示請求をすることができます。

個人情報開示請求書が提出された日から起算して15日以内に開示決定等を行います。ただし、開示できる内容は、本人の情報のみです。依頼者の住所や氏名等、本人以外の個人情報は非開示となります。

開示請求の方法

戸籍住民課の窓口において、

  1. 個人情報開示請求書を提出してください。
  2. 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)の提示が必要です。
  3. 手数料として、1件につき300円必要です。

よくある質問

質問1  第三者とは誰のことですか。

この制度の第三者とは次の方です。

  • 本人から委任を受けた代理人
  • 弁護士や司法書士等で業務上必要な方
  • 債権者や債務者等の利害関係者

質問2  第三者への交付を防ぐ制度ですか。

いいえ、違います。

この制度は、第三者から本人に係る住民票の写し等の請求があった場合に、交付前に住民票の写し等の 交付の可否を、本人に確認する制度ではありません

質問3  どこで事前登録できますか。

住民登録や本籍のある市区町村役場で登録できます。

住所や本籍が西脇市以外の場合は、各自治体にこの制度を実施されているかどうかをご確認ください。

西脇市では戸籍住民課が窓口です。

質問4  通知に書かれている内容はどのようなことですか。

交付年月日

証明書をいつ交付したかをお知らせします。

交付証明書の種別

何の証明書を交付したかをお知らせします。

交付通数

証明書を何通交付したかをお知らせします。

交付者の種別

交付者が「登録者の代理人」なのか、「登録者の親族等の代理人」なのか、「第三者(個人・法人・八業士)」なのかをお知らせします。

代理人の氏名および住所

交付請求者が「登録者の代理人」であった場合にお知らせします。

本人通知制度関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 くらし安心部 戸籍住民課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​
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