高松霊園利用区画の返還
返還時の注意点
- 既納の使用料及び管理料は、返還しません。ただし、下記の場合は還付します。
- 墓所が不用になり、利用許可の日から3年以内に当該許可区画を未利用で返還したときは既納の使用料の半額を、利用許可の日から3年を超えて当該許可区画を未利用で返還したときは既納の使用料の3割相当額
- 既納の管理料のうち未経過期間(その期間が1年未満のとき又は1年未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)に相当する管理料の額
- 返還を希望される方は、事前に市環境課までご連絡ください。
申請に必要なもの
- 公営墓地返還届
【記入例】公営墓地返還届 (PDFファイル: 100.3KB)
- 公営墓地利用許可証
- 印鑑登録証明書
公営墓地利用許可証をなくされた場合は、再交付の申請をしてください。(下記リンク参照)
提出先
西脇市役所 環境課(1階)
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 くらし安心部 環境課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-27-8164
問い合わせフォーム
更新日:2022年07月01日