住居確保給付金

更新日:2025年04月01日

就職活動を支えるための

【家賃補助】仕事を辞めたなどで収入が減少し、家賃の支払いにお悩みの方に、再就職に向けた活動※を行うことなどを要件として、家賃を補助します。

※自営業の方は経営の改善に向けた活動のサポートになる場合があります。

 

家計の立て直しのための

【転居費用補助】収入が大きく減少し、家賃が安い住宅に転居する必要がある方に、家計改善の支援において、転居によって家計が改善すると認められることなどを要件として、転居費用を補助します。

 

 

支給対象者

【家賃補助】

・離職、廃業後2年以内の方。

・やむを得ない休業等によって収入が減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方。

【転居費用補助】

・離職、休業、同一世帯の方の死亡等により、世帯収入が著しく減少して2年以内の方。

・家賃の低廉な住宅に転居することで支出の削減が見込まれること、または転居を行うことでその他の支出削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。

支給上限額

【家賃補助】

 単身世帯32,300円、2人世帯39,000円、3人世帯42,000円

 

【転居費用補助】(転居先が西脇市内の場合)

 単身世帯96,900円、2人世帯117,000円、3人世帯126,000円

支給対象経費について
支給対象となる経費 対象とならない経費

1.転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)

2.転居先への家財運搬料

3.ハウスクリーニングなどの現状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)

4.鍵交換費用

1.敷金(退去時に返還される可能性があるため)

2.契約時に払う家賃(前家賃)

3.家財や設備(エアコン、給湯器等)の購入費

 

支給条件

収入要件(世帯員全員の収入合計額)【家賃補助・転居費用補助】

世帯収入合計(月額)が、市町村民税均等割非課税となる収入額(12分の1)に加え、家賃額(住宅扶助特別基準額が上限)を超えないこと

(西脇市の目安)単身世帯110,300円以内、2人世帯154,000円以内、3人世帯182,000円以内

資産要件(世帯員全員の預金額合計)【家賃補助・転居費用補助】

世帯の預貯金の合計額が、次の額を超えないこと

(西脇市の目安)単身世帯468,000円以内、2人世帯690,000円以内、3人世帯840,000円以内

求職活動要件【家賃補助のみ】

以下の求職活動を実施すること

当初・延長・再延長中(1か月目から9か月目)の受給者の求職活動要件

離職・廃業された方
  1. 申請時の公共職業安定所(ハローワーク)等への求職申込
  2. 常用就職を目指す就職活動を行うこと
  3. 月に4回以上、西脇市福祉事務所の面接等の支援を受けること
  4. 月に2回以上、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受けること
  5. 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること
休業及び減収された方
  1. 月4回以上、西脇市福祉事務所の面接等の支援を受けること
  2. 原則月1回以上、経営相談先へ面談等の支援を受けること
  3. 経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、当該計画に基づく取組を行うこと

支給期間【家賃補助のみ】

原則3か月(最長9か月)

申請書類等は下記からダウンロードしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 福祉部 社会福祉課

電話:0795-22-3111(代表)​​​​​​​
ファックス:0795-22-6037
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