国民健康保険制度
平成27年5月に、国民健康保険の改正を盛り込んだ「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が成立しました。この法律により、平成30年度から、都道府県(兵庫県)が国民健康保険の財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の実施等、国保運営の中心的な役割を担うこととなりました。
なお、各種の手続きや給付の支給決定については、これまでどおり西脇市が行っています。
国保の運営の在り方(総論)
- 都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに、国保の運営を担う。
- 都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度の安定化を図る。
- 都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針として国保運営方針を示し、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進する。
都道府県の主な役割 | 市町村の主な役割 | |
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1.財政運営 |
財政運営の責任主体
|
国保事業費納付金を都道府県に納付 |
2.資格管理 |
国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進(3・4も同様) | 地域住民と身近な関係の中、資格を管理(加入喪失届の受付等) |
3.保険税の決定(賦課・徴収) |
標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険税率を算定・公表 |
標準保険税率等を参考に、保険税率を決定 個々の事情に応じた賦課・徴収 |
4.保険給付 |
給付に必要な費用を、全額市町村に対して交付 市町村が行った保険給付の点検 |
保険給付の決定 個々の事情に応じた窓口負担減免等 |
5.保健事業 |
市町村に対し、必要な助言・支援 | 被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施(データヘルス事業等) |
(厚生労働省資料を基に作成)
高額療養費の多数該当回数の引継ぎは都道府県単位
平成30年度以降は、市町村(同一都道府県内)をまたがる住所異動があった場合でも、平成30年4月以降の療養において発生した前住所における高額療養費の多数該当回数を新住所に引継ぎ、前住所地から通算します。これにより、被保険者の負担軽減を図ります。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 くらし安心部 保険医療課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
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更新日:2024年12月02日