倒産・解雇などで離職された方へ(国保税の軽減制度)
非自発的失業者に係る国保税の軽減措置
勤めていた会社の倒産・解雇など、事業主の都合によって離職された方で、雇用保険の受給資格がある方について、申請により国民健康保険税(国保税)を軽減します(非自発的失業者に係る国保税の軽減措置)。
対象者
- 失業時点で65歳未満である方
- 雇用保険受給資格者証をお持ちで、下表の離職理由コードに該当する方
離職者区分:特定受給資格者
離職理由コード |
離職理由 |
---|---|
11 |
解雇 |
12 |
天災等の理由により事業継続が不可能となった事による解雇 |
21 |
雇止め(雇用期間3年以上、雇止め通知あり) |
22 |
雇止め(雇用期間3年未満、契約更新明示あり) |
31 |
事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
32 |
事業所移転などに伴う正当な理由のある自己都合退職 |
離職者区分:特定理由離職者
離職理由コード |
離職理由 |
---|---|
23 |
期間満了(雇用期間3年未満、更新明示なし) |
33 |
正当な理由のある自己都合退職 |
34 |
正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満) |
特例受給資格者証(季節的に雇用される方または短期雇用特例被保険者の方が所有)、高年齢受給資格者証(65歳到達日以後に離職された方が所有)をお持ちの方は対象となりません。
軽減内容
- 国保税の算定において、失業者本人の前年の給与所得を100分の30とみなして計算します。(国保税は前年中の所得をもとに計算します。)
- 高額療養費の所得区分において、失業者本人の前年の給与所得を100分の30とみなして判定します。これによって自己負担限度額が変更になる世帯があります。
軽減期間
- 離職の翌日から翌年度末までの期間です。
- 会社の健康保険などに加入したことで国民健康保険の資格を喪失すると軽減は終了します。
申請に必要なもの
- 窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 雇用保険受給資格者証(ハローワークで発行)
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 くらし安心部 保険医療課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
問い合わせフォーム
更新日:2024年12月02日