70歳から74歳までの国保被保険者の窓口負担について

更新日:2021年03月31日

70歳から74歳までの方に被保険者証兼高齢受給者証を交付します

70歳から74歳までの国民健康保険に加入されている方に、国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を交付します。70歳から74歳の方の医療費の自己負担割合は、住民税課税所得によって異なります。自己負担割合が記載された 「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」 を交付しますので、医療機関を受診する際には、こちらの証を提示してください。

注意:令和2年7月末までは、保険証(カードサイズ)と高齢受給者証(白色のはがきサイズ)をそれぞれ交付していましたが、有効期限が令和2年8月1日以降の保険証から、それぞれの証を1枚の証に変更しました。医療機関を受診する際は、この証1枚で受診できます。

適用期間

  • 1日生まれの方
    70歳になる誕生月の1日から75歳の誕生日の前日まで
  • 2日以降生まれの方
    70歳になる誕生月の翌月の1日から75歳の誕生日の前日まで

交付と更新

  • 新しく適用となる方は、適用開始月の前月末(1日生まれの方は誕生月の前月末)までに送付します。
  • 毎年8月1日付で、前年中の所得にもとづき自己負担割合を決定します。7月下旬に新しい被保険者証兼高齢受給者証を送付します。
  • いずれも世帯主あてに送付しますのでご注意ください。

70歳から74歳までの自己負担割合について

70歳から74までの方の自己負担割合は下表のとおりです。

<自己負担割合>

 

自己負担割合

一般・低所得者

2割

現役並み所得者
(一定以上の所得がある方)

3割

現役並み所得者とは

同一世帯に住民税課税所得(調整控除が提供される場合は、控除後の金額)が145万円以上の70歳から74歳までの国保加入者がいる方。

ただし、住民税課税所得が145万円以上でも、下表の1から3のいずれかの場合は、申請により2割となります。対象となる方には、保険医療課保険担当から申請書を送付します。

<申請で2割負担となる方>

 

同一世帯の70歳から74歳までの国保加入者数

前年中の収入

1

1人

383万円未満

2

1人

後期高齢者医療制度移行に伴い国保を抜けた方を含めて合計520万円未満

3

2人以上

合計520万円未満


 

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 くらし安心部 保険医療課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​
問い合わせフォーム