各種手当
対象者には次の手当が支給されます。
児童手当
平成24年4月分から子ども手当は児童手当に変わりました。
令和4年6月から現況届の提出が原則不要になりました。
しかし、児童と住民票上別住所の方など一部の受給者は、提出が必要です。該当される方には、毎年6月中旬に、現況届を送付します。現況届を提出されないと、8月分以降(翌年7月分まで)の児童手当を受け取れませんので、必ず提出してください。
対象者
高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父母等
支給額(月額)
令和6年12月支給(令和6年10月・11月分)から児童手当の制度が一部変更となり、所得制限は撤廃されました。
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支給対象児童の年齢 |
第1子・第2子 |
第3子以降 |
|---|---|---|
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0歳~3歳未満 |
15,000円 |
30,000円 |
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3歳以上~高校生年代 |
10,000円 |
30,000円 |
「第3子以降」 とは、22歳年度末まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している子のうち、上から3番目以降の0歳~高校生年代までの児童をいいます。
支給時期
年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に、それぞれの前月分までの2か月分ずつ支給します。支給日が土曜・日曜・祝日の場合は、直前の平日になります。
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支給日 |
支給対象月 |
|---|---|
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4月15日 |
2月・3月分 |
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6月15日 |
4月・5月分 |
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8月15日 |
6月・7月分 |
| 10月15日 | 8月・9月分 |
| 12月15日 | 10月・11月分 |
| 2月15日 | 12月・1月分 |
詳細については次の「児童手当について」のページをご覧ください。
児童扶養手当
対象
父母の離婚や父母の死亡などによって、父または母と生計をともにしない児童を18歳に達した最初の3月31日(心身に中度以上の障害がある児童は20歳未満)まで養育している方。
支給額の月額(令和7年4月分から)
所得制限によって、次のいずれかの額になります。
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区分 |
児童1人 |
児童2人 |
児童3人 |
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|---|---|---|---|---|
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手当月額 |
全部支給 |
46,690円 |
57,720円 |
68,750円 |
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一部支給 |
46,680円~11,010円 所得に応じて決定 |
57,700円~16,530円 所得に応じて決定 |
68,720円~22,050円 所得に応じて決定 |
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児童2人目以降、児童1人の手当月額に最大11,030円を加算した額。(令和6年11月から、児童3人目以降の加算額が2人目の加算額と同額に改正)
注意1:所得制限があります。
注意2:手当の月額は、物価変動等の要因により改定されることがあります。
支払時期
年6回(5月・7月・9月・11月・1月・3月の20日)にそれぞれの前月分までを支給します。支払日が土日祝日の場合は、直前の平日になります。
詳しくは次の「児童扶養手当について」及び「児童扶養手当支払回数の変更について(厚生労働省ホームページ)」のページをご覧ください。
児童扶養手当支払回数の変更について(厚生労働省HP) (PDFファイル: 705.4KB)
特別児童扶養手当
対象
20歳未満の中度以上の障害がある児童を養育している父母等
支給額の月額(令和7年4月分から)
1級(重度)…月額56,800円
2級(中度)…月額37,830円
注意1:所得制限があります。
注意2:手当の月額は、物価変動等の要因によって改定されることがあります。
支払時期
4月11日、8月11日、11月11日の3回に分けて支給します。支払日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、直前の平日になります。
詳しくは次の「特別児童扶養手当について」のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市 福祉部 はぴいくサポートセンター
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-23-5219
問い合わせフォーム










更新日:2025年04月01日