各種手当

更新日:2025年04月01日

対象者には次の手当が支給されます。

児童手当 

平成24年4月分から子ども手当は児童手当に変わりました。

令和4年6月から現況届の提出が原則不要になりました。

しかし、児童と住民票上別住所の方など一部の受給者は、提出が必要です。該当される方には、毎年6月中旬に、現況届を送付します。現況届を提出されないと、8月分以降(翌年7月分まで)の児童手当を受け取れませんので、必ず提出してください。

対象者

高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父母等

支給額(月額)

令和6年12月支給(令和6年10月・11月分)から児童手当の制度が一部変更となり、所得制限は撤廃されました。

児童手当支給額(児童1人当たり月額)

支給対象児童の年齢

第1子・第2子

第3子以降

0歳~3歳未満

15,000円

30,000円

3歳以上~高校生年代

10,000円

30,000円

「第3子以降」 とは、22歳年度末まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している子のうち、上から3番目以降の0歳~高校生年代までの児童をいいます。

支給時期

年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に、それぞれの前月分までの2か月分ずつ支給します。支給日が土曜・日曜・祝日の場合は、直前の平日になります。

児童手当支給時期

支給日

支給対象月

4月15日

2月・3月分

6月15日

4月・5月分

8月15日

6月・7月分

10月15日 8月・9月分
12月15日 10月・11月分
2月15日 12月・1月分

詳細については次の「児童手当について」のページをご覧ください。

児童扶養手当

対象

父母の離婚や父母の死亡などによって、父または母と生計をともにしない児童を18歳に達した最初の3月31日(心身に中度以上の障害がある児童は20歳未満)まで養育している方。

支給額の月額(令和7年4月分から)

所得制限によって、次のいずれかの額になります。

児童扶養手当支給額(月額)

区分

児童1人

児童2人

児童3人

手当月額

全部支給

46,690円

57,720円

68,750円

一部支給

46,680円~11,010円

所得に応じて決定

57,700円~16,530円

所得に応じて決定

68,720円~22,050円

所得に応じて決定

児童2人目以降、児童1人の手当月額に最大11,030円を加算した額。(令和6年11月から、児童3人目以降の加算額が2人目の加算額と同額に改正)
注意1:所得制限があります。

注意2:手当の月額は、物価変動等の要因により改定されることがあります。

支払時期

年6回(5月・7月・9月・11月・1月・3月の20日)にそれぞれの前月分までを支給します。支払日が土日祝日の場合は、直前の平日になります。

詳しくは次の「児童扶養手当について」及び「児童扶養手当支払回数の変更について(厚生労働省ホームページ)」のページをご覧ください。

特別児童扶養手当

対象

20歳未満の中度以上の障害がある児童を養育している父母等

支給額の月額(令和7年4月分から)

1級(重度)…月額56,800円
2級(中度)…月額37,830円

注意1:所得制限があります。

注意2:手当の月額は、物価変動等の要因によって改定されることがあります。

支払時期

4月11日、8月11日、11月11日の3回に分けて支給します。支払日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、直前の平日になります。

詳しくは次の「特別児童扶養手当について」のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市 福祉部 はぴいくサポートセンター

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-23-5219
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