特別児童扶養手当

更新日:2024年04月01日

特別児童扶養手当は、身体又は精神に障害がある児童の福祉を増進するための制度で、国内に住所のある父又は母、若しくは養育者が、20歳未満の中度以上の障害がある児童を監護又は養育しているときに支給されます。

対象児童

20歳未満で、身体又は精神に【条件1】に該当する程度の障害又は【条件2】に該当する程度の障害がある児童

支給されない場合

  1. 手当を受けようとする人、対象となる児童が、日本に住んでいない場合
  2. 児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設など児童福祉施設等に入所している場合
  3. 児童が障害を理由として年金給付を受けることができる場合

条件1(1級)

  1. 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  10. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  11. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(備考)視力の測定は、万国式試視力表等によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって判定する。

条件2(2級)

  1. 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に著しい機能を欠くもの
  4. そしゃくの機能を欠くもの
  5. 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
  6. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
  7. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
  8. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  9. 一上肢のすべての指を欠くもの
  10. 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  11. 両下肢のすべての指を欠くもの
  12. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  13. 一下肢を足関節以上で欠くもの
  14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受ける、又は、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  16. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  17. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(備考)視力の測定は、万国式試視力表等によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって判定する。

申請手続きに必要な書類

特別児童扶養手当の申請をされる場合は、事前にはぴいくサポートセンター(電話0795-22-3111)へご相談ください。

  • 申請者と対象児童の戸籍謄本
  • 診断書
  • 申請者名義の通帳
  • 申請者、配偶者、対象児童、扶養義務者の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号が記載された住民票の写し)
  • 来庁者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等顔写真入りのもの)

(注意1)申請者は、父か母のどちらかで、所得の多い方になります。
(注意2)該当事由によっては、上記以外に追加書類を提出していただくことがあります。
(注意3)戸籍謄本は、最近1ヵ月以内のものを提出してください。
(注意4)診断書は、最近2ヵ月以内のものを提出してください。

認定・支給の方法

はぴいくサポートセンターに提出された請求の書類は県へ送付され、兵庫県知事又は兵庫県各県民局長が認定します(認定されるまで3、4ヵ月かかることもあります。)。認定されると請求した月の翌月分から手当が支給されます。

認定を受けた後も、毎年1回、手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するため、所得状況届の提出が必要です。

また、障害の状況によって手当が期限付きで認定されている方は、その期限までに更新のための診断書等の書類の提出が必要となります。

支給日

支払いは、4月、8月、11月の3回に分け、あらかじめ届出た金融機関口座に振り込まれます。

支給日・支給対象月

支給対象月

支給対象月

12月~3月

4月11日

4月~7月

8月11日

8月~11月

11月11日

支給日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の平日になります。

手当の月額(令和6年4月分~)

手当額は申請の翌月から児童1人につき次のとおり支給されます。

  • 1級(重度障害)の場合は月額55,350円
  • 2級(中度障害)の場合は月額36,860円

(注意)手当の月額は、物価変動等の要因によって改定されることがあります。

所得の制限

手当を受けようとする人と扶養義務者の前年分所得(市町村民税課税台帳の所得)が次の表の扶養親族等の数による所得制限限度額以上であるときは、その年度の8月から翌年の7月までの手当は支給されません(所得状況届で毎年所得額等を確認します。)。

所得制限限度額表

扶養親族等の数

受給者本人

配偶者および扶養義務者

0人

4,596,000円

6,287,000円

1人

4,976,000円

6,536,000円

2人

5,356,000円

6,749,000円

3人

5,736,000円

6,962,000円

4人

6,116,000円

7,175,000円

5人以上

以下380,000円ずつ加算

以下213,000円ずつ加算

(注意1)扶養義務者とは、手当を受給する人と生計を同じくしている直系血族若しくは兄弟姉妹をいい、複数ある場合は、所得の高い方が対象となります。

(注意2)新規請求時及び所得状況届時において、所得の高い方が請求者(受給者)となります。

所得制限限度額に加算されるもの

受給者本人の場合

  • 特定扶養親族及び16歳から19歳未満の扶養親族1人につき25万円
  • 70歳以上の同一生計配偶者・老人扶養親族1人につき10万円

扶養義務者等の場合

  • 老人扶養親族1人につき6万円(ただし、扶養親族がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く)

控除対象額

所得額から次の額を控除します。

  • 障害者控除 27万円
  • 特別障害者控除 40万円
  • 勤労学生控除 27万円
  • 一律控除 8万円
  • 寡婦(寡夫)控除 27万円
  • ひとり親控除 35万円
  • 配偶者特別控除 地方税で控除された額
  • 小規模企業共済等掛金 地方税で控除された額
  • 雑損控除 地方税で控除された額
  • 医療費控除 地方税で控除された額

 

ご注意ください

偽り、その他不正の手段で手当を受けたものは、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。

資格がなくなったにもかかわらず届け出をせずに手当を受け取った場合は、資格がなくなった月の翌月からの手当の総額を返還していただきます。

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この記事に関するお問い合わせ先

西脇市 福祉部 はぴいくサポートセンター

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-23-5219
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